国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。

傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。

★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。

★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。

保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。

保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。

つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。

雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。

ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
ご主人の加入している健康保険が
政府管掌健康保険か健康保険組合かで
扶養の条件が異なります。
どの健康保険かは保険証で確認できます。

政府管掌であれば、失業保険の日額が3,611円以下であれば
扶養から抜ける必要はありません。

健康保険組合は退職金をもらった場合は、
6ヵ月程度扶養に入れないという規定が
あるようです。
この場合失業保険の日額は
関係ないようです。
(健保組合によるかもしれませんが)

社会保険事務所では政府管掌健康保険を扱っていますが、
健康保険組合については対応できないと思われます。
しかし、国民年金第3号のこともありますので
相談してみるのが良いでしょう。
出産の為、退職後の失業保険
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。


9月に出産予定で、7月末で退職します。

そして旦那の扶養に入ります。

その場合、失業保険はもらえますか?

出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
ご主人の「被扶養者」となれば失業給付を受けることはできません。

ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
今月退職しました。
失業保険を受けずに、来月からすぐに働く予定でいますが、
一度ハローワークに行って手続きはしておいた方がいいでしょうか?
短期の派遣で働くので、来年の頭にはまた無職になる可能性があります。
その場合、今月まで働いていた会社の失業保険は使えるのでしょうか?

ややこしくてすみません。
※補足について
はい、その通りです。求職活動も必要ない状態ですので、次回に合わせて受給されたら良いと思います。
ちなみに、雇用保険証は、できたら生涯同一番号で行きますので無くさないように保管して下さい。

業手当を受けられるかたは、「求職活動をしているけれど、今現在無職である」「求人に応募し採用さればすぐに働ける状態である」人です。
11月から働く予定が決まっている方は、受給できません。
今回受給されなくても、1年以内に雇用保険加入できる事業所に再就職された場合には、今回の分と再就職の分とが合算できますので、無駄にはなりません。
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