失業保険 扶養から外れる日は?
現在夫の扶養に入っていますが、失業保険受給のため扶養から外れて、国民健康保険・国民年金の加入をしなければなりません。


扶養から抜ける日は、受給開始日ということで理解していますが、これは待機7日をすぎた翌日ということですか?
認定を受けた受けていないは関係ないのでしょうか???
(事情があり、最初の認定日は過ぎていますが、ハローワークに行かなかったので、受給はまだ受けていません。)
(雇用保険受給資格者証に受給開始日の明記はありません。)

医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
さかのぼっての国民健康保険料と、7割分徴収されてしまいますか?

通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
速やかになのか、受給資格者証をもらって基本手当日額が確定して¥3611超えるのが分かってからか、認定日に認定を受けた後なのか??
提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
〉待機7日をすぎた翌日ということですか?
※「待期」です。
給付制限がないならお見込みの通りです。

所定収入によりますから。
パートに出たために資格がなくなった人が、病気で欠勤して収入がなかったからって、資格が復活するわけではないのと同じです。

〉医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
受診したのなら、それこそ1日も早く手続きしないといけません。
国保の届け出が期限より遅いと、国保も医療費を負担してくれません。

医療機関が保険に請求書を出す前なら、医療機関に国保の保険証を示し、事情を話せば、最初から健保ではなく国保に請求書を出すようにしてもらえるでしょうけど。

〉通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
法定は5日以内です。
国保の加入届は14日以内です。

基本手当の支給対象の初日から数えます。
現実にその日の分の手当を受けたかどうかは関係ありません。

なお、健康保険によっては、基本手当を受ける資格があるのなら、基本手当の支給対象の期間に入る前でも資格を認めない場合があります。

〉提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
健康保険の保険者(運営団体)に聞いてください。
全国に1500ほどありますから、どこの健保に加入しているのか分からないでは答えようもありません。
健康保険について教えてください。
9月末で会社が廃業がになり、社会保険から脱退しなければなりません。
妊娠中なので、保険がないと困ります。
妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
失業保険の延期をして、その期間は旦那さんの扶養に入る予定でいるのですが・・・
社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??

扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
妊娠おめでとうございます

>妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
噂では有りません。
失業給付は「働く気が有り、且つ働ける状態にある方」に給付されます。
妊産婦は「働ける状態にある」とは判断されない=「働けない」(実際産後8週のうち6週は強制的に休まないといけない期間ですから)状態ですので、失業給付を受けることができません。
ですから、「失業給付の延長手続き」を皆、取るわけです。

>社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
資格喪失の翌日です。
7/31に資格喪失すれば8/1に扶養の資格取得手続きをしますので、7/31までは主様の会社の健康保険、8/1~はだんな様の扶養となります。(国保でも同じです。国保に加入であれば8/1~国保となります)
ただし、保険証が出来上がるのには健康保険の窓口に直接行って手続きすれば即日交付ですが、郵送で手続きを行うと、1~2週間かかります。

>病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??
そうですね。
ただ、保険証が出来上がった時点で提示すれば、返金されますよ

>国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
出産は病気ではないので健康保険が適用になりません。ですから高額になります。それを補うのが「出産育児一時金」です。
ですから、滞納等がないかぎり健康保険に加入していれば国保でも社保(被保険者・被扶養者関係なく)でも支給されます。

>本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
『出産手当金』の間違いではないでしょうか?
出産手当金は妊婦自身が社会保険の被保険者である場合のみ受給資格があります。
つまり、国保や社保でも扶養である場合には受給資格がありません。
失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
最後の認定日に、雇用保険受給資格者証に支給終了のハンコが押印されます。
それを「健康保険被扶養者届」と一緒にご主人の会社に提出します。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたらそれを提示して国民健康保険証を市・区役所に返却して下さい。
国民健康保険料は、もともと月割り計算にはなっていませんので、被扶養者と認定された日からあとの分の保険料をすでに払っていれば返却されますし、足りなければ請求されます。
国民年金は、10月末時点で被扶養者になっていれば(10月半ばが失業保険受給満了ならそのはずです)11月末納付期限の10月分保険料は払わなくて結構です。

ご主人の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、今年になってからのあなたの収入が130万あると被扶養者にしてやらない、などいけずを言う可能性があるにはありますが、全国健康保険協会と、ほとんどの健康保険組合は過去のことは問いません。 会社を退職して雇用保険基本手当の受給も終わったなら、この先の収入はない、という事で被扶養者になれます。
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