知恵を貸してください。
夫の扶養に入ってますが、この度、失業保険をもらう事になりました。
失業保険をもらう間、扶養をはずれることになったので夫に保険証の切り替えをお願いしましたが
、拒否されたそうです。
理由は以下。
・世の中の財政が厳しい。奥さんは職を選ばなければまだ働ける年齢なのに失業保険をもらってるのは人としてどうかと思う。だからそんな書類は受付られない。
だそうです。
夫の会社で働いている単なる事務員にそこまで言われる筋合いはないし、その事務員だけの判断でそんな事決める権利は無いと思うのですが。
悔しくて仕方がありません。
社会保険事務所に電話しましたが、介入は出来ないそうです。
夫はもうその事務員とは関わりたくないそうなので諦めてるそうです。
私が直接電話で抗議したい所ですが働きづらくなるのでやめて欲しいと言われました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお知恵を貸してください。
夫の扶養に入ってますが、この度、失業保険をもらう事になりました。
失業保険をもらう間、扶養をはずれることになったので夫に保険証の切り替えをお願いしましたが
、拒否されたそうです。
理由は以下。
・世の中の財政が厳しい。奥さんは職を選ばなければまだ働ける年齢なのに失業保険をもらってるのは人としてどうかと思う。だからそんな書類は受付られない。
だそうです。
夫の会社で働いている単なる事務員にそこまで言われる筋合いはないし、その事務員だけの判断でそんな事決める権利は無いと思うのですが。
悔しくて仕方がありません。
社会保険事務所に電話しましたが、介入は出来ないそうです。
夫はもうその事務員とは関わりたくないそうなので諦めてるそうです。
私が直接電話で抗議したい所ですが働きづらくなるのでやめて欲しいと言われました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお知恵を貸してください。
今は被扶養者になっていて、失業給付をもらうから扶養を外れるんですよね?
それなら、別に会社は痛くも痒くもないし、健康保険や厚生年金側は扶養がいようがいまいが得る保険料は同じなのに、扶養がいると支出する負担金は大きくなるので、扶養がいない方がありがたいのです。
しかも、失業給付は職探しをするからもらえるものであり、短期間で職が見つかれば再就職手当として受け取ることもできるものです。
ご主人の健康保険は組合でしょうか?協会けんぽでしょうか?
組合なら、保険証に電話番号が書いてあるので、そちらへ連絡し、とりあえず書類を入手してください。
協会けんぽなら、日本年金機構のHPから書類をDLできます。
年金はあなたが1号の届出をすれば3号の取消の手続きはいりません。
書類記入してから、単なる事務員に突きつけてやったらいかがでしょう。
まったく、無知な事務員がそんな態度だから、他の職種からよく“単なる事務員”って見られちゃうんですよね…
幸いうちの会社の人たちは、私にいろいろ頼って聞いてくれたりするので、救われています(;_;)
それなら、別に会社は痛くも痒くもないし、健康保険や厚生年金側は扶養がいようがいまいが得る保険料は同じなのに、扶養がいると支出する負担金は大きくなるので、扶養がいない方がありがたいのです。
しかも、失業給付は職探しをするからもらえるものであり、短期間で職が見つかれば再就職手当として受け取ることもできるものです。
ご主人の健康保険は組合でしょうか?協会けんぽでしょうか?
組合なら、保険証に電話番号が書いてあるので、そちらへ連絡し、とりあえず書類を入手してください。
協会けんぽなら、日本年金機構のHPから書類をDLできます。
年金はあなたが1号の届出をすれば3号の取消の手続きはいりません。
書類記入してから、単なる事務員に突きつけてやったらいかがでしょう。
まったく、無知な事務員がそんな態度だから、他の職種からよく“単なる事務員”って見られちゃうんですよね…
幸いうちの会社の人たちは、私にいろいろ頼って聞いてくれたりするので、救われています(;_;)
妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険と健康保険上の扶養の関係について
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。
夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。
会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。
その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。
夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。
会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。
その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
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