失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。
喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。
現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。
私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。
このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?
すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》
失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等
一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。
現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。
喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。
現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。
私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。
このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?
すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》
失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等
一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。
現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
失業給付を受けることを前提にしますとご主人の健康保険の「被扶養者」とすることはできません。奥さまご自身で「国民健康保険」の被保険者資格を取得することになります。
「出産育児一時金」についは、ご主人が健康保険の被保険者で奥さまが「被扶養者」ということであれば「家族出産育児一時金」がご主人に対して支給されます。支給額は「出産育児一時金」と同額です。
「出産育児一時金」についは、ご主人が健康保険の被保険者で奥さまが「被扶養者」ということであれば「家族出産育児一時金」がご主人に対して支給されます。支給額は「出産育児一時金」と同額です。
失業保険なんですが、出産の為、仕事をやめて失業保険の延長手続きをすませています。その間にダンナの扶養に入っていたらもらえないのでしょうか?
延長期間中に旦那さんの扶養に入っていたらってことですよね?
安心してください。ちゃんともらえますので。
ただ受給中のみ、基本手当の日額が3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりませんので
その場合は国民健康保険&国民年金に加入するということです。
安心してください。ちゃんともらえますので。
ただ受給中のみ、基本手当の日額が3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりませんので
その場合は国民健康保険&国民年金に加入するということです。
現在、専業主婦です。
国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。
新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。
新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。
まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
失業給付の受給が終了した場合はその翌日から健康保険の被扶養者、国民年金の第3号として
扶養認定されますので問題ありません。
ただし、就職が決定し、社保加入まで2ヶ月ほどあるようですが、月額なら108,333円以上なら扶養から外れなければなりません。
ご質問様の場合は6h×900=5400×20=108,000円ですので大丈夫のようですね。
通勤手当も収入とみなされますので認定されませんね。
扶養認定されますので問題ありません。
ただし、就職が決定し、社保加入まで2ヶ月ほどあるようですが、月額なら108,333円以上なら扶養から外れなければなりません。
ご質問様の場合は6h×900=5400×20=108,000円ですので大丈夫のようですね。
通勤手当も収入とみなされますので認定されませんね。
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