失業保険について教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。
妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。
妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
退職後、パートなどで働いたとしても1年以内であれば失業給付は受給できます。
また、失業給付を受給のためには退職日まで(雇用保険喪失日まで)の離職票が必要です。
但し、体調などの関係で働けない場合にする失業給付の受給延長手続きは、働けなくなった日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
あなたの現状ではハローワークで受給延長を認めてもらえるかどうかが微妙ですので、ハローワークによくご相談ください。
受給延長を認めてもらえないことになれば、失業手当自体の受給は難しいかもしれません。
また、失業給付を受給のためには退職日まで(雇用保険喪失日まで)の離職票が必要です。
但し、体調などの関係で働けない場合にする失業給付の受給延長手続きは、働けなくなった日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
あなたの現状ではハローワークで受給延長を認めてもらえるかどうかが微妙ですので、ハローワークによくご相談ください。
受給延長を認めてもらえないことになれば、失業手当自体の受給は難しいかもしれません。
失業保険の受給について質問です。失業保険を受給する際の待機期間について教えてください。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。
妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。
妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠による退職は、正当な理由による退職として、自己都合退職でも特定理由離職者というのになり、給付制限期間はありません。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
失業保険の手続きについて聞きたいのですが、派遣で働いていたのですが去年妊娠し為派遣先を辞め失業保険の手続きをしにいった所出産した後で申請して下さいとの事でした。
去年の12月25日に出産し1月2日に退院しました。すぐに失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?教えて下さい。
去年の12月25日に出産し1月2日に退院しました。すぐに失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?教えて下さい。
去年失業保険の手続きをしにいったときに、安定所の職員は
受給期間の延長をしなさいとはいわなかったのですか
いまのあなたは、出産してすぐには働ける状態にはありませんので、
受給期間を延長する必要があります
本当は離職して引き続き働けない状態が30日経過した後の
30日以内に受給手続きをすることになっているのですが
安定所の職員の不始末ですね、
働けるようになれば延長期間を解除して求職の申し込みをすれば
給付制限を受けることなく支給されます
受給期間の延長をしなさいとはいわなかったのですか
いまのあなたは、出産してすぐには働ける状態にはありませんので、
受給期間を延長する必要があります
本当は離職して引き続き働けない状態が30日経過した後の
30日以内に受給手続きをすることになっているのですが
安定所の職員の不始末ですね、
働けるようになれば延長期間を解除して求職の申し込みをすれば
給付制限を受けることなく支給されます
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