教えてください。現在失業保険の3ヶ月の給付制限中です。7月にある会社の正社員の中途採用試験を受けます。
もし それがだめなら そこでパートして働いて2年後に正社員登用試験を受けるつもりです。[もし 中途採用で落ちたら その方法もあると そこの人事の方[以前から 面識のある人]から話を進めてもらう予定です。 変な言い方ですが 今は 再就職手当てをもらうつもりです。で どちらにしよう8月より働くとします。 それまでの間 [給付制限中]にアルバイトをした場合 [雇用保険加入の長い時間][1日八時間 周5日 2ヶ月契約 雇用保険加入]8月に受ける会社に入社した際 このアルバイトにより 再就職手当ては なくなるのでしょうか?
多分 雇用保険加入しないアルバイトなら 心配する事はないと思うのですが。雇用保険加入のアルバイトをしたらどうなるのでしょか? 詳しい方 教えてください。
もし それがだめなら そこでパートして働いて2年後に正社員登用試験を受けるつもりです。[もし 中途採用で落ちたら その方法もあると そこの人事の方[以前から 面識のある人]から話を進めてもらう予定です。 変な言い方ですが 今は 再就職手当てをもらうつもりです。で どちらにしよう8月より働くとします。 それまでの間 [給付制限中]にアルバイトをした場合 [雇用保険加入の長い時間][1日八時間 周5日 2ヶ月契約 雇用保険加入]8月に受ける会社に入社した際 このアルバイトにより 再就職手当ては なくなるのでしょうか?
多分 雇用保険加入しないアルバイトなら 心配する事はないと思うのですが。雇用保険加入のアルバイトをしたらどうなるのでしょか? 詳しい方 教えてください。
雇用保険加入・非加入にかかわらず、働いた日の失業給付は出ません。それは理解されていると思います。
で、再就職手当ですが、「雇用保険加入で1年以上継続」の仕事に就かないと出ません。
めだたく中途採用社員に採用されれば、該当すると思います。
しかしバイトだと2か月契約ですよね。1年未満なのでダメです。
あなたは、バイト2年すると書かれていますが、連続して2年のバイトなら雇用保険に加入して再就職手当ももらえます。
しかし、2か月×12回契約しなおすということでしょうか。
2か月だけど12回契約すると会社が言ってくれれば、再就職手当の可能性も出てきますが、そもそも何故そんな不安定な身分に労働者をするのかと、ハロワから会社が何か言われそうです。
2か月の契約というのは、厚生年金や健康保険に加入させないためなのではないかと思うのですが、2か月の契約を終わって、1日もあけずに再契約したら「3か月目になった」とされ、そこから厚生年金等に加入しないといけません。1日でも空けば、再就職手当はパーです。
さらに、給付制限3か月ですが、現在は何か月目でしょうか。
1か月目であれば、ハロワ紹介の就職でないと再就職手当は出ません。
2か月目以降であれば知人紹介とか求人誌などでの就職もOKです。
会社かハロワによく相談されることをお勧めします。
ハロワは、はっきりと「再就職手当もらいたい」というあなたの気持ちを伝えても大丈夫ですよ。
中途採用に合格されますよう祈っています。
で、再就職手当ですが、「雇用保険加入で1年以上継続」の仕事に就かないと出ません。
めだたく中途採用社員に採用されれば、該当すると思います。
しかしバイトだと2か月契約ですよね。1年未満なのでダメです。
あなたは、バイト2年すると書かれていますが、連続して2年のバイトなら雇用保険に加入して再就職手当ももらえます。
しかし、2か月×12回契約しなおすということでしょうか。
2か月だけど12回契約すると会社が言ってくれれば、再就職手当の可能性も出てきますが、そもそも何故そんな不安定な身分に労働者をするのかと、ハロワから会社が何か言われそうです。
2か月の契約というのは、厚生年金や健康保険に加入させないためなのではないかと思うのですが、2か月の契約を終わって、1日もあけずに再契約したら「3か月目になった」とされ、そこから厚生年金等に加入しないといけません。1日でも空けば、再就職手当はパーです。
さらに、給付制限3か月ですが、現在は何か月目でしょうか。
1か月目であれば、ハロワ紹介の就職でないと再就職手当は出ません。
2か月目以降であれば知人紹介とか求人誌などでの就職もOKです。
会社かハロワによく相談されることをお勧めします。
ハロワは、はっきりと「再就職手当もらいたい」というあなたの気持ちを伝えても大丈夫ですよ。
中途採用に合格されますよう祈っています。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険について
今年の4月に7年間勤めていた会社を退職しました。
現在は民間のスクールに通って勉強をしています。
スクールは4月からの6ヶ月間で、11月中ごろからはスクール直営の店舗で就職(アルバイト扱い)予定です。
これから失業保険の手続きをするつもりなのですが、
スクールに通っているのに給付を受けることはできるのでしょうか?
また、給付を受けながらもアルバイトをすることは可能でしょうか?
7日に初めて区役所へ行くつもりですが、受給できるのはいつ頃からになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今年の4月に7年間勤めていた会社を退職しました。
現在は民間のスクールに通って勉強をしています。
スクールは4月からの6ヶ月間で、11月中ごろからはスクール直営の店舗で就職(アルバイト扱い)予定です。
これから失業保険の手続きをするつもりなのですが、
スクールに通っているのに給付を受けることはできるのでしょうか?
また、給付を受けながらもアルバイトをすることは可能でしょうか?
7日に初めて区役所へ行くつもりですが、受給できるのはいつ頃からになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
それによって受給開始時期が変わります。
それにスクールに通っているということは就職活動が出来ないとみなされるでしょうから支給対象からはずされる可能性もありえます。スクールの授業時間帯にもよるでしょうけど。
それによって受給開始時期が変わります。
それにスクールに通っているということは就職活動が出来ないとみなされるでしょうから支給対象からはずされる可能性もありえます。スクールの授業時間帯にもよるでしょうけど。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険まで家賃を待ってもらうことはできるか
あくまで自己都合(鬱病)の退職なので非常に勝手なお話なのですが、
不動産(大家さん)に、
「失業保険が出るまで1ヶ月分だけ家賃を待って欲しい」
または
「失業保険が出たら残りを支払うので、2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい」
とお願いすることは、到底無理でしょうか?
やはり退去でしょうか。
失業保険受給まで約4ヶ月あり、もし転職が一ヶ月目に決まらなければ、中2ヶ月間の家賃を満額支払えそうにありません。
出来る限り最速で転職し、無理ならアルバイトで補うことも考えてはいるのですが…
家賃滞納は大ごとで大家さんが非常に困る、しかも自己都合の退職で、理解を得るのは到底難しいとは思います。
しかし、もし望みがあるのなら、直接不動産に出向いて相談だけでもさせてもらいたいと思うのですが…
あくまで自己都合(鬱病)の退職なので非常に勝手なお話なのですが、
不動産(大家さん)に、
「失業保険が出るまで1ヶ月分だけ家賃を待って欲しい」
または
「失業保険が出たら残りを支払うので、2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい」
とお願いすることは、到底無理でしょうか?
やはり退去でしょうか。
失業保険受給まで約4ヶ月あり、もし転職が一ヶ月目に決まらなければ、中2ヶ月間の家賃を満額支払えそうにありません。
出来る限り最速で転職し、無理ならアルバイトで補うことも考えてはいるのですが…
家賃滞納は大ごとで大家さんが非常に困る、しかも自己都合の退職で、理解を得るのは到底難しいとは思います。
しかし、もし望みがあるのなら、直接不動産に出向いて相談だけでもさせてもらいたいと思うのですが…
「失業保険が出るまで1ヶ月分だけ家賃を待って欲しい」・・・・・大家さんに率直に言えばたいてい大丈夫だと思いますが?
2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい・・・・・はちょっと難しいかも?
2ヶ月間だけ家賃支払いを80%にしてほしい・・・・・はちょっと難しいかも?
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
家事従事者なら保険での補償は1日5,700円です。それの治療実日数ですから、週三日のパートより多いか否かはわかりませんが、推定するとパートは1日5,000円でも6万~7万でしょうか。主婦休業損害なら、治療を12~13回受ければオーバーしますね。
それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。
それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。
それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。
ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。
それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。
それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。
ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
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