求職者支援訓練に通ってる者ですが、失業保険の延長に関してお聞きしたいです。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、会社都合で仕事を辞め、今、失業保険を貰っています。あと20日程で給付が切れるのですが、公共の職業訓練だと、通ってる間は、延長して失業保険から、給付が貰えるというような事を聞きました。求職者支援訓練では、延長出来ないと聞きました。求職者支援訓練だと、雇用保険を貰えない人が対象の訓練だからでしょうか?求職者支援訓練だと、失業保険は延長されないというのは本当でしょうか?詳しい方が居ましたら、教えてください。
求職者支援訓練では訓練による延長給付はありません。理由は違う制度になるからです。
失業保険の様々な制度の中に公共職業訓練があるのです。求職者支援訓練は別の制度となり、大前提の中に失業保険の制度とは違うからです。ですが、質問者様は会社都合なので、、候、、の印鑑はないですか?そういった方は失業保険制度の中に個別延長制度があり、一定の求職活動の実績があれば60日の給付延長が受けられる事が出来る可能性が高いです。あくまで個別に判断するとなっているので確実に延長されるとは言えないし、ハロワの人も言わないんですけどね。最後の認定日に延長されるか、否かの決定があるようです。その際、60日以前に訓練が終わったとしても受給は60日まで受ける事が出来ます。
再就職手当について教えて下さい。

失業保険の手続きで、前職での雇用保険期間が10カ月で12カ月に満たないため、前々職の離職票も必要となり、前々職から離職票を頂いて手続きをしました。
この場合、また前々職に就職するとなると再就職手当の対象外になってしまうのでしょうか??

再就職手当の条件に、前職は対象外となっています。前々職の雇用保険期間もプラスしての手続きなので、前々職も前職に当てはまるのかと思いまして…。

よろしくお願い致します。
考え方としては、前職ではなくて、以前と同じ法人であったり、同じ経営者の下に雇用された場合は、手当ての対象にはなりません。
転職もありますが、出向の場合も要注意です。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。

今、個別延長給付を貰っています。
2月14日が認定日で手続きをしました。

(1月17日~2月13日までの分が振込される予定)

来週、2月21日~の仕事が決まりました。
それで教えてほしいのですが、2月14日~2月20日までの7日分は給付を受けられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
支給残日数があれば、受給出来ます。
2月14日~2月20日までの7日分の受給が可能です、本日又は明日にハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
持参品は、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・採用証明書(就職後に郵送でも可能です)
失業保険について質問があります
私は今年の4月1日から現在の会社に入り
今日まで勤めてきました(18歳です
実家にいる父親が先月脳の手術を受けました
病名はくも膜下出血とのことでした
手術自体は成功したのですが、父親に記憶障害が残りました(記銘録障害というものです
それで、父親は今病院を移ってリハビリをしている状態です
そして実家のほうでは20歳の姉と小学5年の妹が暮らしているのですが
姉のほうが11月あたりから転勤になり、実家を離れることになりました
その際に家族で話し合いをし、わたしが仕事をやめて父親と妹の面倒を見ることになりました
(もうひとつ上の22歳の姉もいるのですが結婚して県外にいるので実家にというのは難しいとのことでした

ここまでが私の今現在の状況です
会社の社長や上司にはこのことを以前から伝えており
退職などについてはできる限りのことをするといってくださっています

長々となりましたがここで本題に
実家にいるにしてもやはり気になるのがお金のことです
私自身の貯蓄もそれほどなく、また父親もすでに退職済みです
入院費などを考えるとこれから先が不安です
そこで失業保険を受けようと思います
1、私の年齢や勤務日数でも失業保険を受けれるのか?
2、受けれるとしたらどういう手続きが必要か?
3、条件を満たしていないなどはあるでしょうか?
ということがお聞きしたいです
私自身は実家に帰った際、求職活動をして少しでもお金を稼ごうとは考えています
ハローワークに行って、離職票を記入して提出。
失業保険の書類もハローワークでもらい記入して提出。銀行通帳と印鑑も必要。 失業保険はあなたの給料の一日分×90日
が支給される。ハローワークで職を見つけると、再就職手当が支給される。ハローワークで詳細を聞いて下さい。
失業保険を180日、個別延長を60日受給した後(11月26日終了)、派遣で6か月(12月1日から5月31日まで)勤め、離職理由が23の場合、6月から書類がそろえば失業保険が受けられることになりますか?
離職理由「23」ならば、離職票-2の離職区分は「2C」つまり「特定理由離職者」のはずです。
であれば、「離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間」があれば失業給付の受給は可能です。
書類がそろい次第、ハローワークへ早めに行かれた方が良いかと思います。

なお、ハローワーク・インターネットサービスによれば、「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様」です。

上記のことは、念のためハローワークの給付担当へ事前に必ず確認をしてください。
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。

※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。

本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。

よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。

よって、就業手当申請はしないこと。

②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。

受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
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