失業保険給付中は主人の扶養に入ってはいけないということを知らず、給付終了後の今まで加入しているのですが、今回初めて主人の勤め先から指摘を受けました。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。

今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??

いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
〉結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。

〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?

健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。

〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。

〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。

何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
4月まで働いていた派遣会社から雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が届きました。
契約期間は去年(H21,11?)今年(H22,4)までなので5ヶ月間、会社都合での契約終了となりました。
6ヶ月以上の雇用ではありませんが、前職は去年(H21.2)から去年(H21,9)までの7ヶ月間働いていました。
この場合、前職の分も合わせて失業保険の受給資格をもらう事は可能でしょうか??
前職では失業保険はもらっていません。

後、4月まで働いていた場所と今違う場所に住んでいるのですが、転出届は出していないのですが、この場合もし離職票をもらえたとしても前の地区のハローワークじゃないと提出できないのでしょうか?
いろいろと質問してしまいましたが、あまり詳しくないので困っています。
宜しくお願いします。
こんばんは。以下ポイントです。
①被保険者期間→前回の離職(資格取得)から今回の資格取得までの間が1年以内であれば通算されます。(前回の離職で受給資格を取得していない場合)
②離職理由は後の離職(現在の離職)で見ます。後の離職が会社都合であれば、被保険者期間は1年以内に6ヶ月です。
③失業保険(求職者給付)の求職の申し込みは管轄(現在の住所管轄)の職安で行います。
④住所が変わっても雇用保険の被保険者番号で通算されます。
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