失業保険の受給期間について教えてください。昨年12月20日に正社員の仕事を辞めました。27才です。
(自分が通っていた支店が閉鎖になった為)なので会社都合で失業保険の手続きをしてもらう事になってますが年明けに離職票を送るといって一度は催促しましたがまだ送られて来ないので教えてください。
正社員で雇用保険を一年五か月支払いました。少し前に辞めた同じ会社二年位働いていた(会社都合で)20代の営業マンに聞いたら半年失業手当てをもらってたみたいな事をいってました。ただホームページなどみていると、30才未満で会社都合などで辞めた場合は90日の受給期間に該当するように思えるのですが...やはり、私がもらえる期間は三か月に該当するのでしょうか...あと、この会社を辞める前に半年あいてますが、別の会社で正社員として働いていてここでも一年半ほど、雇用保険を支払ってましたが、辞めた際その時は一切ハローワークには行ってません。これは、何か不都合な事はありますか?説明が上手くなく長々とほんとすいません
90日になります。

解雇等で30歳未満、被保険者期間(雇用保険を支払っていた期間)が5年未満の場合は90日です。

同僚の営業マンの方は被保険者期間が5年以上だったのでしょう。
30歳未満、被保険者期間が5年以上10年未満でしたら120日になります。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。

4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。

例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
いえますよ。
そもそも全ての解雇案件について、客観的かつ合理的で社会通念上相当理由のない解雇は無効(労働契約法16条)ですから。法律上の"無効"とは、それがハナから無かったことになります。つまり、解雇無効なら、解雇なんかハナから存在していなかったことになりますから、引き続き居座り続けることができますし、たとえ解雇を有効だと"誤認"して出社していなかったとしても、その間の賃金(少なくとも休業手当)の支払義務は存続しています。

そして、何をもって「客観的」「合理的」「社会通念上相当」というのかはケースバイケースで、それは結局のところ、終局的には司法にしか判断のしようがありません。つまり確定判決が出るまでは使用者は「解雇は正当だ」と言い張るし、労働者は「解雇は不当で無効だ」と言い張るし、誰にも決めようがないのです。
よって、如何様にも争いようがありますし、交渉事項の一つとして退職日を先延ばしすることも全く可能です。
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
A社からもB社からも、「失業保険」という名の手当がもらえるわけではありません。また、会社を跨がって「失業保険が継続される」という回答がありますが、正しくありません。
ある労働者において、雇用保険の「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)が複数の適用事業所に跨がってある場合に、要件を満たすことで通算されるのは、所定給付日数の決定に係わる算定基礎期間です。(受給資格の決定については、「被保険者期間」も通算の対象です。「被保険者であった期間」と「被保険者期間」とは別のものですが、本質問の回答には直接関係がないので、説明は割愛します)
要するに、A社とB社で働いていたことによって増えうるのは所定給付日数であって、基本手当の額が増額されるわけではありません。
例えば、A社の在職期間(被保険者であった期間)が9年あって、A社退職後直ちにB社に再就職し、B社で3年勤めて自己都合退職した場合、算定基礎期間は12年となり、所定給付日数は120日となります。(算定対象期間内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが前提)
一方、A社退職後に基本手当を受給し、その後B社に再就職して3年後に自己都合退職した場合は、算定基礎期間は3年で所定給付日数は90日となります。
アルバイトについて

友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。

来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります

私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。

この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。

働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。

彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
見えない部分が多く回答に困りますね。

その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?

貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。

またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
失業保険は3ヶ月以上たたないともらえないというのは本当ですか?
自己都合退職の場合です。
例えば、1月末に自己都合で退職し、8月に再就職できた場合は、総額で何ヶ月間失業保険がもらえるのでしょうか?
退職をし、離職票が届くまで、1週間から1ヶ月近くまでかかります。
離職票が届き、職安に申請をし、待機期間として一週間。
それから3ヶ月後からの失業保険がもらえます。それも分割払いです。
失業保険がもらえるのは、勤めている年数によります。
もし途中で就職した場合は、就職手当金とか条件によって違いますがもらえます。金額はかなりひくくなりますが。。。
関連する情報

一覧

ホーム