扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…
イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。
バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。
結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。
退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。
そこで質問なんですが…
1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?
2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?
3.出産後に申請は可能ですか?
4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?
上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
…失業保険について…
イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。
バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。
結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。
退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。
そこで質問なんですが…
1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?
2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?
3.出産後に申請は可能ですか?
4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?
上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。
2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。
3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!
4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。
2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。
3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!
4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
悩んでいます。
妊娠9ヶ月まで働いて会社を退職したら、出産一時金しかもらえませんよね、
出産一時金は旦那の扶養でももらえますよね。
だったら妊娠前に退職して、失業保険を何ヵ月かもらってから妊娠したほうが得じゃないでしょうか?
妊娠9ヶ月まで頑張ったら、育児休暇が一番お金もらえるのでそれも考えたのですが、一年後に復帰できる自信がありません。
本当に悩んでます。
よろしくお願いします!
妊娠9ヶ月まで働いて会社を退職したら、出産一時金しかもらえませんよね、
出産一時金は旦那の扶養でももらえますよね。
だったら妊娠前に退職して、失業保険を何ヵ月かもらってから妊娠したほうが得じゃないでしょうか?
妊娠9ヶ月まで頑張ったら、育児休暇が一番お金もらえるのでそれも考えたのですが、一年後に復帰できる自信がありません。
本当に悩んでます。
よろしくお願いします!
失業給付金は妊娠していて辞めても延長手続きさえすれば受給することができますよ。
退職する際に詳しい資料を貰えると思います。
私はちなみにいま延長中で、最大3年間延長が可能なので落ち着いたら受給を受けながら就活したいと思っています。
退職する際に詳しい資料を貰えると思います。
私はちなみにいま延長中で、最大3年間延長が可能なので落ち着いたら受給を受けながら就活したいと思っています。
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