出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?

それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??

ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;

現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。

本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
もうお一方の回答は間違いですよ~!!

自己都合退職は12ヶ月で、給付手続き後3ヶ月待たされてからの給付になります。

ちなみに倒産や解雇などの会社都合は6ヶ月で、給付手続きなどで1ヶ月ほどかかりますが、すぐに給付されます。

たとえば産休を拒否され自己都合退職したとかならば、拒否した会社側が違反。そのような場合は職安から会社都合と認められますが、今回は違いますよね。

失業保険は働きたいのに、仕事がない状態にある人への給付が条件。

たとえ会社都合と職安が認めても、妊娠中のためすぐに働ける状態にないわけですよね。

出産後復帰するつもりならまずは職安へ行き、給付の延長をしておきましょう。期限が退職日から1年のところ、2年有効になりますよ。

離職表、被保険者証など忘れず持っていきましょう。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
会社が倒産寸前のため、5月いっぱいで解雇になりました。
6歳になる息子が、保育園でお世話になっています。
土地がら、なかなか仕事がなく、
役場の方に、退園期限の3ヶ月目までに仕事がどうしても見つからない場合は、
年長組であっても期間の延長は認められないと言われました。
(無理は承知で聞いてみました。)

卒園まであと少し、なんとしてでも無事、今の保育園で卒園させてやりたいと
思うのですが、やはり今の職場を退職になったことは、きちんと役場に報告すべき
でしょうか。

再就職できることが一番とし、できなかった場合のことをいくつか、わからないながら
考えました。

①今の倒産寸前の会社はとりあえず、おいておくから、かたちだけ在職証明書を
発行することは、いつでも可能だといわれました。
そんなことは通用するのでしょうか。

②去年、義理父が脳梗塞で倒れ、意識が戻らず、体調も落ち着かないため、
入院生活が続いています。実際に、そのため、仕事を休んだりすることが、
今までもあったのですが、その父の看護で申し立てすることは可能なのでしょうか。

また、どちらのケースも失業保険を申請するのであれば、やはりむずかしいのでしょうか。

突然の出来事で、頭が混乱しております。
申し訳ありません、乱文長文お許しください。
どうか、回答いただけますよう、お願い致します。
会社役員をしております。

虚偽なく保育期間の延長を申請するなら、義理父が入院されてる医者に看護の必要性のある診断書を書いてもらうことですね。
その診断書に基づき民生委員が、どう判断するかですね。

虚偽の申告をする場合は、家族・親戚の方で自営業をされてる方がいれば虚偽の在職証明書は簡単に作れますね。
それか、経営に携わる友達や知人にお願いして在職証明を作成してもらうか・・・・。

役所の方も提出された全ての在職証明書が実際に本当の在職証明であるかどうか記載してある会社に電話で確認の問い合わせをしたりはしないようです。(ごく一部の人は問い合わせあるかもしれませんが・・・)

全員の在職証明を問い合わせするほど、役所も暇ではないはずです。

バレたところで罰金や懲役刑にはならず注意されるだけです。
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