確定申告・源泉徴収について教えて下さい。
去年の12月にリストラで仕事を辞め、今年1月から失業保険をもらっています。

失業保険だけの収入であれば、今年(平成21年)の確定申告は必要ないことが分かりました。

ですが、失業給付金支給期間が終了し、国民健康保険から社会保険の主人の扶養に切り替え、
平成21年のわずかの間にアルバイト(会社に勤務せずに自宅での内職の様な形)をして収入を得た場合も確定申告が必要になるのでしょうか?

その際、
1.源泉徴収票は必要になるのでしょうか?
2.そもそも源泉徴収票は何の為に必要なのですか?
3.内職の様な形態の場合は何処が発行してくれるのでしょうか?

宜しくお願いします。
源泉徴収票は、会社などに雇われていて給与で所得税を源泉徴収した場合、あるいは給与で無くお金をもらった場合で所得税を源泉徴収したときにその会社から発行されます。

つまり、源泉徴収票はいくらお金を渡して、源泉徴収された所得税がいくらかを記述した用紙です。

内職をした場合は報酬がもらえます。

事業所得=報酬-次の大きい方(経費、家内労働者控除65万)
合計所得=事業所得+その他の所得

合計所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象にはなれません。
また、それを超えた場合、76万円未満なら、配偶者特別控除の対象となります。

源泉徴収票は確定申告時に必要です。
失業保険個別延長給付について・・・
今年4月13日で会社理由の解雇で失業保険をもらっています。
7月末の認定日残り6日になりましたが個別延長の案内をもらいました。
資格者証に「候」スタンプが押されています。
給付対象はすべて満たしています。
8月25日が認定日で失業保険残り6日+個別延長22日をもらえると思うのですが・・・

8月25日前に就職先が決まった場合は、残りの6日分のみの支給になってしまうのでしょうか?
(個別延長は、認定日に仕事が決まっていない方のみってことですか?)

回答お待ちしています!!!
イメージとして、個別延長給付は新たな給付が始まるのではなく、「ただ単に日数が追加されただけ」とお考えを。

ルール上は22日でなくて、60日分の権利が追加発生しています。ただし、仕事が決まれば入社日前日までの支給で打ち切りとなるのは当初の受給期間のルールと全く変わってないですから、8月25日より前に入社すれば、残り6日よりさらに支給日数は減ります・・・

※仕事の採用決定日で打ち切られるんではないです、あくまで入社日前日までが支給対象なんです
失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。

5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。

しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。

①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。

ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。

②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。

職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。

職業に就くことができないとは、就活できないということです。

給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。

手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。

補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。

1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。

28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。

自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。

ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
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