自己都合による、失業保険について

正社員として働いていた会社を
9月いっぱいで自己都合で退職しました。
母が両親(私からみると祖父祖母)の
介護をしていたのですが、
母自身が体調
を崩してしまい、
私が母と祖父祖母の面倒を見ることになりまして
仕事と家庭を両立出来なかった為です。
正直、職場は所謂ブラック企業で
朝は6:00には家を出て、帰りは毎日終電に駆け込み
家に着くのは2:00近くなんてことも当たり前でした。
土日も会議やら、出張やらで休みは
月2?3回でしたが
残業代も休日手当てもなく、タイムカードなどもないため
記録は全く残っておりません。

9月に退職後、失業保険が欲しいので、
ハローワークに行こうとは思って居たのですが
中々時間が取れず、行けずじまいです。

最近ようやく母も体調が良くなってきたので
少しずつ働こうかと、思っております。

そこで、質問なのですが、
・失業してから3ヶ月経ちますが、今からハローワークに行っても失業保険は貰えるのでしょうか?
・退職理由が自己都合の場合、申請してから3ヶ月は、
保険が降りないと思いますが
その時期を短くする事は、出来ないのでしょうか?

早く行かない自分が悪いのですが
貯金もギリギリなので、何か方法があればと思います。
求職者給付(失業手当)の受給期間の期限は退職日の翌日から一年間なのでまだ間に合います。
自己都合退職の場合、ご存知の通り給付制限期間(3ヶ月)あるため実際に求職者給付(失業手当)を受給出来るのは手続きしてから約4ヶ月後になります。
これは短くする事はできません。
ただ早く再就職が決まり条件にクリアすれば手当(就業手当や再就職手当)もでますし、給付制限があるからと言ってアルバイトが禁止という訳ではありません。(申告は必要となりますが)
いずれにしても早めにハローワークへ手続きしたほうがいいですね。
介護も大変だったと思いますが、無理せず頑張ってくださいね。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。

3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。

もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。

根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。

>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん

違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
健康保険について
身内のものが去年の二月に会社を退職し、会社の任意の健康保険を継続して支払っています。
年金は会社を辞めてすぐ国民年金にきりかえました。
一年間は失業保険をもらい今
年の六月末まで収入がありませんでした。
国民年金は四月から支払っていない状態です。
国民健康保険にすぐ切り替えたいのですが、役所に問い合わせすると、年金が未納だと加入できないとの事。
去年の三月から年収が無いため、国民健康保険に切り替えた方が安いと思い何とかしたいです。
今年六月からはアルバイトをしていますが収入が少なく、四月からの年金を全額すぐ支払うことは困難です。でも企業の健康保険の支払いをやめれば少しずつ支払えそうです。
未納分全額支払わないと国民健康保険には加入できないのでしょうか?
その他何か良い方法がありましたらお教えください。
よろしくお願いします。
又聞きは事実関係が不正確なんですが……。

・国民年金保険料を払わなければ国民健康保険に加入できない、ということはありません(強制加入ですから)。
本当に担当者が「年金が未納だと……」と言ったなら、それはまだ国民年金の手続きをしておらず、国保の手続きだけしたいという話だと誤解したのでは?


・「任意の健康保険」というのは存在しませんが……。
「在職中に加入していた健康保険を任意に継続する」ならあります。

任意継続は、原則として途中で辞められません。
※保険料をわざと払わず、追い出される形で資格喪失する手はありますが。


他の回答にもありますが、なぜ国民年金保険料の特例免除を申請していないのでしょう?
失業保険について。自己都合退職の直後から二ヶ月間、13万程度のアルバイトをした場合、三ヶ月後から失業保険による手当を受け取ることはできますか?

お金をもらえない三ヶ月が心配です。
給付制限期間中のアルバイトは禁じられているわけではありません。

しかし、就職と認められるような、期間、金額は好ましくありません。

ハローワークに確認したほうがよいでしょう。
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