退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
5月いっぱいで退職しました。
離職票とか保険や年金、失業保険の手続きで必要な書類は後日郵送する。との事だったのですがまだ届いてません。
眼科に行きたいので保険の手続きだけでも早くしたいのですが・・・。
書類が出来るのに時間はかかるのですか?
会社にそろそろ問い合わせした方がいいでしょうか??
国民健康保険はお住まいの市役所の窓口へ行けば、口頭で手続きできます。
離職の書類が無くても、市役所の方で調べられるようです。

離職票のほうは、最終給与日までお待ちください。
それからの作成となりますから。
(たとえば月末締めの10日払いなら、10日頃ということです。)
国民年金と国民保険について
無知ですみませんが、混乱して来てしまったので教えて下さい。

ずっと正社員で働いて来た女性31歳です。
8月15日に入籍・引越し、8月末付で退職しました。
主人の扶養に入ろうかと思いましたが
どうやら既に年間の控除額以上を稼いでおり、
更に失業保険をもらうつもりである人は入れないとのことでした。

資格の勉強をしながら就職活動をするつもりですが
今年いっぱいはもしかすると働けないかな、と思ってます。

となると、今は個人で国民保険・国民年金に加入し、
来年になったら彼の扶養に入る申請を改めてする、という形で良いのでしょうか?
ちなみに次の就職はパートか派遣社員で考えており
年間の規定控除額以上の収入は得ないつもりでいます。

すみません、説明が下手で申し訳ございませんが
知識のある方どうぞ教えて下さいませ。
私の体験からお話しします。もう数十年前の話ですので制度が変わってるかもしれませんが、私のときはやはり結婚当初すぐには主人の扶養家族には入れませんでした。同じ国民保険です。収入がやはり控除額をかなり超えて増したので主人とは別に自分専用の国民保険の保険証を作ってました。2年間は主人の扶養に入れませんでした。自分で保険料を払ってました。

失業保険につきましては結婚して名字が変わり、主人に収入があるということでもらえる対象にはなれず、そのまま払い捨ての形となってしまいました。

国民年金はそのまま主人名義の通帳から一緒に引き落として支払ってました。

質問者様のご主人様は社会保険・厚生年金加入者それとももともと国民保険・国民年金加入者なのでしょうか?どちらかは分りませんが、私の主人はもともと国民保険・国民年金に加入してましたので、私の知ってる範囲はこのくらいです。もしご主人様が社会保険などの加入でしたら、また変わってくるかと思いますので、一度役所に聞いてみては如何でしょうか?

申し訳ないですが、私の体験談からの物なのでお役に立ったかどうかは分りませんが・・・。
長文失礼しました。
失業保険について教えて下さい。会社(正社員)を自己都合で辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があるとの事ですが、4月に入籍予定なので早めに旦那の扶養に入りたいです。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
当然、パートをやって働いたほうが得しますよ。
1.失業保険給付を受けて6ケ月の期間、国保と年金を支払うと
基本手当日額5千4百とすると失業保険給付48万6千、
国保8万4千、年金9万を支払って、31万2千しか手に入りません。
2.パート時給800で6時間/日、月9万6千で働いても、
6ケ月で源泉徴収されて57万3千、
入籍までの2ケ月分の国保2万8千、年金3万を支払って、51万5千になります。
因みに、4月中に直ぐに旦那の会社に扶養異動届を
年金手帳を添付して申請する必要があります。
旦那の扶養範囲内で働くなら、月10万8千以下でパートすることになります。
これを超えると扶養から外れて第三号被保険者から第一号被保険者になり
本人自ら国保と年金を支払うことになります。
関連する情報

一覧

ホーム