傷病手当と失業保険についてお教えください
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。

休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?

また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?

話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?

休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。

〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。


〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。

傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。

〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。


〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。

〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。

家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。


〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。

〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
すぐに失業保険貰えますか?
7月中旬に自己退職しました。
失業保険を貰うつもり(受給資格有りなのは確認済みです)
で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
>7月中旬に自己退職しました。
>で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
と、まず貴方が勝手にそう思っていただけでは?
自己都合は給付制限が3ヶ月あるから10月中旬だな、と。
ということは、7月中旬の退職時には、ハローワークで手続きをしていないのではないですか?
手続きをしてれば、きっちり3ヵ月後ちょうどにもらえる予定ではないことはわかるはずですから。

>9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
>この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?

さらに、こう聞いているということは、未だハローワークに行っていないとか?
行って、手続きをすれば、そんなこと他人に聞かなくてもわかるので。

手続きをしなければ、永久に支給日はきません。
実際に支給されるのは、7日の待期と3ヶ月の制限期間のさらにその先ですから、今手続きをしても2月になると思います。。。。。
失業保険終了後に再就職して、離職(自己都合)をした場合の失業保険の再受給について分かる方教えてください
1月中旬に失業保険支給が終わり、2月中旬にハローワーク紹介で就職をしましたが、
どうしても仕事が合わず、自己都合で6月末に退職予定ですが、その場合
現在の雇用保険の加入期間(4ヶ月半)が短いのでやはり失業手当はもらえないのでしょうか?

また、
10月からの職業訓練校に応募しようとおもっているのですが、職業訓練校の応募要件に
失業保険の受給資格が必要だと聞いたのですが、やはり失業保険の受給資格がないと
職業訓練校の応募や入学も出来ないのでしょうか?

どなたか分かる人が教えて下さい。
自己都合の場合、12カ月以上の加入がないと受給資格がありません。会社都合で6カ月です。
職業訓練ですが、雇用保険受給資格者ということは公共職業訓練なのだと思いますが、受給資格がないということで対象外となります。
別で雇用保険受給資格者がないものが対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらなら、あなたのような人が対象となりテキスト代のみで無料で受講することが出来ます。基本、給付というものはありませんが、別途申請で給付金が貰えることもあります。かなりの貧乏自慢な基準で、世帯での収入資産が審査されますので家族がそれなりの収入があると難しいと思います。
この制度を利用して、特例的に公共職業訓練に行けることもあるようです。各ハローワークによって、どのような人にこの特例が使えるのかは裁量が違うようです。聞くのは求職者支援訓練に希望する類似の訓練がなかったり、あるのだけども求職者支援訓練では現実的に通学が難しく、近くに類似する公共職業訓練があったりとか。後、熱心な求職活動が認められてなどです。
ですが、選考では受給資格者の方が優先されるとのことなので人気の訓練となると厳しいのかもしれませんね。
特例なので、対象外であると認識されていた方がいいかもしれませんね。
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