契約社員(健康保険・雇用保険加入)でまる3年勤めた会社を、精神疾患が原因で4/17~5/17まで休職し、次回契約更新時に更新せず退職になります。退職後の手続きはどのようにすればよいのかまったくわかりません。
精神疾患にかかり、会社で倒れ、医師からも休職を勧められ、1ヶ月間(4/17~5/17)休職しました。
契約社員は雇用保険の傷病手当が出せないと言われ、有休をすべて使って休みました。

5/21から復職したものの、上司から「7/10の契約更新時に更新をしない方向で」と退職することになってしまいました。
続けたかったのですが、多少良くなったもののいまだに本調子ではないし、これから7月までは本来の仕事もしなくていい、簡単な手伝いだけでいいと言われ見返して続けさせろと言うこともできません。

退職後、収入が減るのがとても怖いです。
結婚していますが、アパート暮らしで主人も給料は高くないし借金もあるので、私をまるまる養うのはちょっと苦しいです。

そこで、退職後の失業保険と傷病手当について質問です。
失業保険は、1年以上保険に入ってたし手続きすればもらえるようですが、傷病手当がもらえるのかわかりません。

1.健康保険の傷病手当と雇用保険の傷病手当などあってよく理解できません。
2.私は勤務しているときにはもらってないので、退職後もらえる要件に当てはまらない?
3.また、休職して復職してから退職なので、これもダメ?
4.体的にはすぐにでも働くことは可能ですが、頭が回らずとんでもないミスしそう。これはすぐに働けない状態ではない?
5.もし傷病手当をもらえるなら、どこから何の書類をもらっておけばいいのか?

以上5点、教えていただけると助かります。
お疲れ様です。

【傷病手当とは】
一般的には、健康保険の傷病手当です。
雇用保険の場合は、以下のようになっています。
傷病手当は、病気やケガのために、基本手当を受給することが出来ない受給資格者を保護するための制度で、
傷病手当は、受給資格者が退職した後に、ハローワークに出頭し、求職の申し込みをした後において、病気または、ケガのために職業に就くことが出来ない日が継続して15日以上になった場合に支給される手当のことを言います。

健康保険の傷病手当は、退職してからの申し込みは出来ません。

貴方の場合は、雇用保険の≪失業手当≫のみが対象です。
失業保険の給付における就労時間って?
就労時間ってどういう基準でしょうか?

例えば、

①90分1コマの塾講師で休憩時間を含めて拘束時間が3時間だった
②90分1コマの家庭教師で往復の時間を含めると4時間だった
③3時間の短期の派遣だったが往復の時間を含めると3時間だった

こういうようなケースです。
4時間以上かどうかで就労と内職の差があるので
基準を教えていただけると助かります。
あくまでも労働時間が、4時間以上であるかどうかです。
通勤時間や休憩時間は含めません。

ですから①②3すべて、「就職又は就労した日」と判断されません。
(ただし、本当に塾に週20時間以上の労働で就職している場合は除きます)

補足への回答
交通費は含めません。
少なくとも、私の管轄のハローワークでは含めません。

交通費に関しては、法令に規定があるわけではないので、念のため住所地管轄のハローワークに聞いてください。
前回の質問で気分を害してしまった方々がいますので、もう一度質問し直しさせて下さい。

私は5月に結婚するんですが、遠距離恋愛+私の仕事の都合で新居移住や式場決めが進まない為、今月末で退職しました。私達が新居に引っ越しするのは3月の予定で、そこで再就職をしたいです。私は失業保険金を約4ヶ月後に受け取れますが、私の地区のハローワークには新居の地域の求人情報がごくわずかです。勤務不可能な求人ばかり見る事になるので、それなら4ヶ月間ムダな求人を探すより、3時間位アルバイトして自分で稼いだ方がいい様に思います。ですが新居に引っ越してもすぐに再就職できないかもしれないので、給付を申請するべきだと周りの人は言います。共働きでないと生活が厳しいので、新居で再就職できなければ失業保険がすごく助かるんですが、今現在も極貧なので、迷っています。皆さんなら、どうすべきだと思いますか?
失業手当申請は退職後1年以内です。1年以内に給付が完了できるように申請すればよいことになります。
その間に再就職先が見つからなければ、
3か月の給付制限+あなたの受給できる期間[90日?]で180日かかるとみて4月までに再就職先が見つからなければ申請されれば良いことになります。

また、今回は受給されない場合には、退職後1年以内に雇用保険に加入できる事業所に再就職でき、雇用保険に加入されれれば、今回受給されなかった分の加入期間も通算ができます。
来年の10月31日までに雇用保険に加入が出来れば通算されることになります。

いずれにしても、あなたがお決めになることです。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
確かに退職前の2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要ですが、その場合産休や育児休業中は抜いて考えます。
なので、十分資格はあるでしょう。
ただし、妊娠を理由にたいしょくするのですから、すぐに就職出来る状態ではないので、延長手続きを取ることになるでしょう。最長で4年延長できます。
初めて質問させていただきます。失業保険について質問です。
来年3月中旬で結婚の為に愛知から滋賀へ引越し予定です。

そこで質問なのですが、籍を入れるのは10月頃になりそうなのですが、これでは結婚による転居ということで給付制限なしで失業給付金が受け取れないでしょうか?
形的にはただ同棲しているだけになってしまいますので、準備期間とみなされてしまうのでしょうか?
このご時世、滋賀での就職が決まらなかった時の事を考えて、できれば給付制限無しで4月から給付金を受け取りたいと考えています。
どなたか私と同じ状況を経験された方、または詳しい方、どのような退職理由にすればいいのか教えて下さい。
ちなみに愛知県のハローワークに問合せたところ、愛知では退職後1ヶ月ぐらいで婚姻関係になれれば給付制限なしで支給も可能だと言われました。
ということは極端な話、給付金をすぐ受け取るために、来月には籍を入れます!ということにして、あとあと実は急に籍を入れるのが難しくなりました。というようなことではいけないのでしょうか?
あとあと、ちゃんと婚姻しているかチェックされたりするんでしょうか?
まさか、こんなことを直接滋賀のハローワークに尋ねることもできないので、知っている方からの回答をお待ちしています。
無知で申し訳ありません。
尋ねたらいいじゃないですか。名乗らなければ良いんだから。
転入予定とは違うところのハローワークに聞くとか、上部機関の労働局にきくとか、方法は幾らでもある。

〉愛知では退職後1ヶ月ぐらいで婚姻関係になれれば給付制限なしで支給も可能
それは全国どこでもです。

しかし、「婚姻」と言われました?
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にした場合のことは聞かなかったんですか?
育児休業中の退職、失業保険について
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。

①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。

②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?

③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?

以上、どなたかお知恵をお貸しください。
1.基本手当の受給資格条件は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。

大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。

2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。

「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。

3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
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