再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
失業保険はもらえます。
失業保険に関しては、雇用保険からくるので
扶養にはいっている、いない、に関わらず受給できます。

扶養に関しては、社会保険なので別物と考えたほうがいいです。
社会保険事務所=社会保険(年金・健康保険など)
雇用保険=ハローワーク(失業手当・再就職手当など)
失業保険はどのくらいの期間働けばもらえるのでしょうか?
16年4月1日~19年2月末まで働いていて現在62歳の女性です。
今後は働くつもりはないのですが、失業保険をもらいたいみたいです。
なんなら働きたい振りしてでももらうとか。
そんなんでももらえちゃうんでしょうか?

※私ではありません。元社員の方で相談されています。
雇用保険の被保険者で、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ある場合が雇用保険の失業給付金の受給資格者となります。ただし、単に失業したというだけでなく、就労する意思と能力が備わっており、すぐにでも働ける状態であることが必要となります。
助成金について質問です。
旦那(28歳)が今度、大阪で不動産業で独立します。

現在の会社(社会保険)を3月末で退職し、株式会社にして従業員を1人雇って起業するみたいです。

そこで質問なんですが、
・起業する際に要件はあるにしろ助成金とかってもらえたりするんですか?

・また貰える可能性のある助成金はどんなものがありますか?

・自主退社なので失業保険は3カ月後からになると思いますが、3カ月後に利益が上がっていなければ失業保険は貰えたりするのでしょうか?

・もらえない場合、早期就職として祝金?という形で失業保険をもらえるのでしょうか?

・その他参考になる様な事がありましたら教えていただけないでしょうか?

ちょっとでも助けになりたくて色々と調べているのですが、難しくて・・・。

宜しくお願いします。
ハローワークでも起業助成金がありますので一度相談に行ってみてください。
また、起業による助成金は住んでいる地域で個別にある可能性もあるので探してみてください。

ただし、失業手当に関しては起業する場合は対象になりませんのでそのつもりでいてください。あくまで転職活動のための手当てであって、次が決まっている、起業する、学校に入るなどの場合は対象となりません。また、原則雇用保険は労働者のためのものですので、経営者が加入することも出来ません。
ただし、今後バイトやパートを含めた雇用者がある場合などもありますので、ハロワにいろいろ話を聞きに行くことをお勧めしておきます。起業だけでなく、例えば人を雇う場合にも助成金の対象になるケースもありますので。
失業保険の手続きについて
今年の3月に自己都合で退職したものです。
離職票が職場から届いたのですが、必要書類を記入してハローワークへ行けば失業保険がもらえるのですか?
知り合いに、就職活動をしていないとだめといわれましたが、
具体的に、「就職活動をしている。だけど仕事がみつからない」ということを、どのように証明する(手続きをする)ことになっているのですか?
無知ですみません。
一通り資料を見たのですが、良く理解できませんでしたので。
簡単にいえば、ハローワークに行き、設置されているPCで職業検索をして、その証明をもらう。(それぞれのハローワークによって証明方法は違います。押印だったり、紙をもらってそれに一言かかないといけなかったりなど)
実際にハローワークで紹介してもらう→応募→面接をうける。
ハローワーク以外の求人に応募し、面接をうける。

実際、手続きにいけば、次回ハローワークに行かないといけない日を教えてくれます。その時に、ちゃんと詳しく説明してくれるので、問題がないと思います。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。

☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。

延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。

追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
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