失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。

雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。

6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。

今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?

扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、

この辺が心配です。

宜しくお願い致します。
ものすごく繊細な問題です。

扶養(税金関連)と失業保険は省が違うからです。
所謂縦割り行政というもので省での横のつながりがないのです。

扶養に入っていても失業保険はもらえる。
扶養に入っていて失業保険をもらっていても返還されることはない。
しかしながら失業保険はあくまで働く意志があってのもの、その金額を受け取って
扶養範囲を超えてしまえば扶養から外れなさいとくるかもしれない。
この件でいろいろなサイトをみてもらえばわかりますが、内容が千差万別かと思います。

恐らく申請すれば通るだろうと思われます。
ただ給付が始まれば扶養を外れなければならない可能性はゼロではありません。
本来なら外れるべきものですが、縦割り行政のお陰で見えにくいというだけなので。

さらに短期間の仕事というのは雇用保険も発生しない短期バイト程度なのかです。
発生するのであれば当然仕事が見つかったと判断され失業保険はでるはずもありません。
産後の失業保険について質問です。出産を機に退職し、現在夫の扶養に入っています。失業保険手当てを申請するには扶養をはずれなければいけません。自分が希望する収入の仕事に付けない(年収180万円以上)場合
を考えると、このまま夫の扶養に入ったままで、失業手当を受け取らずに扶養内で収まる収入のところに再就職したほうがいいのか、一旦扶養を外れたほうがいいのか迷っています。自分としてはゆくゆくは扶養を外れ、きちんと仕事をしたいのですが、現状の家計で将来のプラスを見越してのマイナス収入(税金、年金、保険料を多く支払う)でスタートするのは厳しいです。ちなみに前職の基準でいくと、恐らく18万円くらいは失業保険が申請すると貰えるみたいで、昨年の年収が90万円くらいで確定申告しています。
国民健康保険の保険料は各自治体ごとに異なりますから、まずはどのくらいの保険料になるかを
確認されてどちらが得になるか計算された方が良いのではないかと思います。
18万円というのが月にであればマイナスということはないと思いますが。
雇用保険の受給額によっては扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)にとどまれます。
受給額が多い場合も雇用保険の給付日数全て使い切って就職できない場合には、また扶養に戻ることができます。
税金という意味では、雇用保険からの手当は課税対象外です。
ですので税法上の扶養対象としての所得要件を考える際には問題になりません。
失業保険の不正受給について。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
不正受給とはなりませんので(正確には不正受給ですが…)、
処分はありません。

4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)

仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
再就職手当てについて質問です。
二年半勤めていたアルバイト先が来月で閉店することになりました。(会社都合)
そこで雇用保険に加入していたので、3月になったらハローワークに行き失業保険
か再就職手当てを頂きたいと思います。

そこで質問があります。
①失業保険を貰えるまで1ヶ月程度かかるようですが、待機期間→申請中に仕事(アルバイト)が決まった時は失業保険ではなく再就職手当てを貰えるのでしょうか?

②また再就職手当てについてですが、現在働いている場所が、店名がそのままでオーナーが変わります。
そこで3月半ばか、4月から働かないかと誘われています。(まだ返事はしていません)
その場合は再就職手当てを貰えないのでしょうか?

ずっとかけていた雇用保険なので、貰わないのももったいな気もします。
ご回答よろしくお願いいたします。
①退職後、約一週間ほどで離職票がもらえると思います。その離職票を職安に持っていき求職者の登録をします。その日から7日間は待機期間で働くことはできません。(働いた日にち分だけ後ろにずれます)
会社都合の解雇のようですので待機後から手当ての給付が始まります。実際に振り込まれるのは四週に一回ある失業認定後の2~5営業日くらいです。
なお、待機期間中に就職した場合は、失業していないと判断され失業保険・再就職手当ては支給されません。

②前職と関係(資本、人事、取引など)がある会社に就くと再就職手当ては支給されません。
主さんの場合は該当しそうですので職安にお尋ねください。
因みに再就職手当ては一年以上続けて就労できることが条件です。また、仕事に就いた日から一ヶ月以内に申請し、申請日から1~2ヶ月後に継続して就労していることが確認された後に手当てが振り込まれます。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。

※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
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