失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
失業保険の支給金額は退職前6ヶ月の合計金額が元になります。

質問者様の場合会社(B)での就業があったとしても出勤日が14日未満であれば上記6ヶ月の計算には含まれないものと思われます。
友人から雇用保険の相談受けたのですが l前職の加入期間が9ヶ月あったそうです。しかし期間満了で自己退職になりましたので加入期間が12ヶ月未満で失業保険の給付対象になりませんでした。その2ヶ月後に
再就職しましたが4ヶ月後に業務縮小により解雇されてしまったそうです。この場合前回の9ヶ月は加算されて加入期間は13ヶ月になり失業保険の給付は受ける事ができるのでしょうか。詳しい方宜しくお願いします。
離職後1年以内に雇用保険に再加入し被保険者になれば通算継続(合算)できます。

つまり、「9ヶ月+4ヶ月」ですので13ヶ月の被保険者期間となります。

< 補足の補足 >

自己の責めに帰すべき理由での解雇ではありませんので、特定受給資格者に該当すると思われます。

ただし、最終判断はHWが行いますので明言できません。
会社をやめるべきかどうか悩んでいます。

親会社が莫大な赤字を抱え、子会社である私の勤めている会社(一応黒字)が、外資系ファンドに持ち株80%売却が決まりました。

これにともない特
別退職金や転職支援制度が発表されました。
私が不安に思っているのは、今のまま勤め続けるのも可能ですが、一度退職扱いで再就職になり、組合もなくリストラされたら失業保険もでないし、今が決断の時なのかと思いますが、30代後半の独身女性に果たして就職先はあるのか…
仕事は製造業で、製造、品質管理、品質保証の仕事をしてきました。今の仕事しか経験がありません。資格とよべるものは、普通運転免許と表計算技師3級。
やめてもやめなくても大変厳しいとは思います。
30代で転職された方の経験、アドバイス、心構え。第三者的目線からのアドバイスをいただけたらと思います。
約2年前の33歳の時に転職しました。

既婚、子供有、正社員から正社員へ
人事だったので、人事でしか応募しませんでした。
100社以上応募して書類通過は1割、内定は1社のみ、現在働いている会社です。期間は7ヵ月かかりました。

採用も担当してますが、2年前と比べると求人数はかなり増えています。
しかしながら、品質管理、品質保証という仕事を考えると厳しいとは思います。

ましてや女性の方が不利です。年齢を重ねた女性を採用することは男性よりリスクが高いです。
活動をしてみて決まってから今の会社を辞めるのでなければ、今の会社にしがみつくことが出来るのならしがみついた方が良いかな~と思います。

・何でやめるのか
・次の会社で何が出来るのか、何がしたいのか
等が明確でないと転職は厳しいと思います。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
(締め日を単位とする月で)賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、手当の額の基礎になる賃金計算の対象から外されます。

※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。

※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
給料未払いのため退職しようと思っています。

半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。

もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?

また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
私も賃金未払で辞めました。

賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。

まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。

労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。

もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。

私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。

退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。

私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。

退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。

絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!

さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
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