失業保険の受給についてお伺いします。
失業保険の受給開始から1か月位で再就職した場合、損でしょうか?
受給期間満了位で再就職した方がお得でしょうか?
やはり早期に再就職して再就職手当てをもらった方がお得でしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の受給開始から1か月位で再就職した場合、損でしょうか?
受給期間満了位で再就職した方がお得でしょうか?
やはり早期に再就職して再就職手当てをもらった方がお得でしょうか?
詳しい方教えてください。
考え違いをしています。
収入がない期間が少しでも長いと損なので、雇用保険の給付より働いて収入を得たほうが得です。
給付額は90日分と言っても、7ヶ月もかかって前の給料の1.6ヶ月分程度しか受け取れないのです。
収入がない期間が少しでも長いと損なので、雇用保険の給付より働いて収入を得たほうが得です。
給付額は90日分と言っても、7ヶ月もかかって前の給料の1.6ヶ月分程度しか受け取れないのです。
失業保険の支給金額がいまいちよくわかりません。私は
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10
となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?
基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です
申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
初回認定日6/18
二回認定日7/16
三回認定日8/13
四回認定日9/10
となっており、初回認定日前に支給対象期間が6/5~6/17となっております。ということは12日分がまずは初回振り込まれるのでしょうか?
基本に手当日額は2214円で給付日数は90日です
申し訳ないですが、説明書を読んでもよくわからないので教えて下さい。
基本手当は4週ごとに認定日がありますので
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。
あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
90日だと28日で割ると、半端な週がでます。
あなたの場合は、初回に半端分が支給されるので
12日分なのでしょう。
残りは28日分の支給ですから、問題なしです。
失業保険について詳しくしりたいのですが、私は去年失業保険を受け取り次の仕事が決まり再就職手当も受給し、支給終了になっています。
しかし一身上の都合で再就職をした職場を一年未満で退職してしまいました。この場合一度過去に失業保険の受給して残日数の残りもなく新しい職場では雇用期間が一年未満なので新しい受給資格で再度手続きがとれるのか?お聞きしたいです。今日は安定所がお休みの為聞くことが出来ないのでわかるかた教えて下さい。
しかし一身上の都合で再就職をした職場を一年未満で退職してしまいました。この場合一度過去に失業保険の受給して残日数の残りもなく新しい職場では雇用期間が一年未満なので新しい受給資格で再度手続きがとれるのか?お聞きしたいです。今日は安定所がお休みの為聞くことが出来ないのでわかるかた教えて下さい。
受給した時点でリセットなので、、、
一身上の都合でしたら、被保険者期間12か月必要です。
残念ながら、、、ですね。
念のため月曜にハローワークでも確認してください。
ただ今回支払った期間は、次の職場まで通算されます。
一身上の都合でしたら、被保険者期間12か月必要です。
残念ながら、、、ですね。
念のため月曜にハローワークでも確認してください。
ただ今回支払った期間は、次の職場まで通算されます。
失業保険。
待機期間も終わり、給付制限中も終わり。
実際に保険金を受給中の話。
どこか、就職がきまったとしましょう。
しかし、どうしてもあわず、
極めて短期間で辞めてしまったとしましょう。
たとえば、1日とか1週間とか。
そして、その間、その会社で、雇用保険には加入していた。
1日とか、1週間だけ加入。
その場合どうなるんですか?
①まえの、まえの会社(2つ前の会社。)の離職票をつかって、すぐ、受給再開。
②前の会社の離職票をつかって、受給再開。ただし、
また、3ヶ月またないといけない。
待機期間も終わり、給付制限中も終わり。
実際に保険金を受給中の話。
どこか、就職がきまったとしましょう。
しかし、どうしてもあわず、
極めて短期間で辞めてしまったとしましょう。
たとえば、1日とか1週間とか。
そして、その間、その会社で、雇用保険には加入していた。
1日とか、1週間だけ加入。
その場合どうなるんですか?
①まえの、まえの会社(2つ前の会社。)の離職票をつかって、すぐ、受給再開。
②前の会社の離職票をつかって、受給再開。ただし、
また、3ヶ月またないといけない。
基本的には最後に離職理由で判定しますが、加入期間が14日未満の場合は、カウントせず、以前の離職理由で判定します。なので①で残りの日数を受給することになります。基本的に保険を1日でも受給した時点で、再就職の雇用保険と以前の雇用保険の連続性が中断します。したがって、次の雇用保険は6ヶ月以上勤めて受給資格が発生しない限り、たとえ自己都合でやめても会社都合でも関係なく、以前の雇用保険を受けることになります。
関連する情報