【失業保険】自己都合で退職した場合、ハローワークに行くのは退職から3ヵ月後でいいんですか?
自己都合で会社を退職すると、失業保険がもらえるのは3ヵ月後(+7日間)からって聞きました。
ってことはそれまでハローワークに行く必要はありませんか?
(転職活動は転職サイトとか人材会社などで行う予定です)

それとも、(お世話になろうがなるまいが)早めに行って書類等は出しておくべきですか?
ダメですよ。

退職から3ヵ月後、ではなく、ハローワークで失業保険の手続きをしてから3ヵ月(+7日間)、
ですから。

お世話になりそうなら、手続きはお早めに。
職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、

いくつか疑問点があり調べてもわかりません。

①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。

②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。

③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。


④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。

⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。


以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。

※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。


1.
構いません。


2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。

所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。


3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。


4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。

再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。


5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
ハローワークに登録して失業保険の手続きをして今待機期間中ですが、ハローワークとは関係ない求人情報誌に載っていた会社へ応募したら採用されました。


この場合ハローワークへ決まったことを言いに行くべきですか?

言わなくても次の認定日にいかなければ勝手に解約されますか?

それと就職が決まると再就職手当が貰えるというのは、ハローワークで就職先が決まった場合だけでしょうか?
7日間の待機期間に決まったのであれば再就職手当は出ません。
それ以後ですと、
自己都合退職の場合は1ヶ月間はハローワークで就職が決まった場合の身再就職手当支給
会社都合なら、7日の待機期間後の再就職であれば、1年以上雇用の見込める再就職であれば手当が出ます。

ご質問者様の状況が分からないので、とりあえず電話でハローワークに問い合わせてみてはどうかと思います。
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