失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
退職時にもらう書類って以上で大丈夫ですか?
厚生年金手帳
雇用保険被保険者証
離職票
給与所得の源泉徴収
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

四ヶ月の契約で派遣会社にいたのですが
、退職所得の源泉徴収はなしですよね?
あと失業保険は受けられませんよね?
健康保険を継続するのであれば任意継続保険申請書が必要です。国民健康保険に切り替えるのであれば必要ありません。
失業保険についての質問です。
昨年の12月末で自己退職し(雇用保険加入期間は1年ちょっとです)2月からアルバイトをしていますが、6月末で辞める予定です。
5月26日に手続きに行った時は勘違いがありアルバイトの申告はしませんでしたが、近々説明会があるのでそのときに申告しようと思っています。
当初は9月2日から受給開始の予定でしたが、その場合受給開始日がどれくらい延長されるのかを教えてください。
ちなみにアルバイトは週3回、1日4時間以上、週20時間以内で、雇用保険は未加入で、年収は103万以下です。
手続きした5月26日から辞めるまでに全部で14日あります。
自分で調べた感じだと受給開始日が14日延長されるのかなと思っておりますが、アルバイトを始めた2月から5月25日までの分も延長の対象になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
私の場合も自己退職ですが辞めてすぐ職安で手続きして前会社から離職証明書取り寄せるのに10日それから待機期間が7日あってさらに三ヶ月まってそれから少々また待ってようやく認定日が決まって最終的にもらうまでに四ヶ月近くかかりました。延長期間は直接係りに聞くのが一番かと。アルバイトを始めたこれだけ長い期間が延長対象にはならないとは思いますが。回答にはなっていませんね。スイマセン。
失業保険受給中です。
個別延長という制度を知りましたが、
いつまでの制度ですか?
暫定的に26年まで?と見ましたが
ハローワークでは一度もそんな話は
聞きませんでした。
関東地方はそういう制度はないのでしょうか?
個別延長給付は時限立法で26年3月31日までとなっています。
ただ、それ以降も継続になる可能性はあります。
当初は45歳未満とか雇用機会が不足する地域とかの規定で発足しましたが、実際はその規定を実施しているHWはまずないと言っていいでしょう。
ハローワークの所長権限で条件をクリアーすればみんな認定されているのが現状です。
条件としては積極的に求職活動をしていると認められた場合ですが、それは応募件数が重要です。
90日~120日の方は応募回数2回で面接までいかなくても大丈夫です。
ただし、認定日を忘れていて不認定になった場合は除外されますので注意です。
候補者は「候」のハンコが押される場合が多いです。
結果は認定日最後に言われます。
雇用保険について教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
雇用保険の受給資格は『離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上あること。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上でも可。』となります。

ですので自分の都合で辞める場合は『12か月以上』が必要になります。

ただし前職での期間もプラスされますので、前職離職後に失業保険を受給していなければ離職日前2年間に通算12か月以上あれば受給対象になると思います。(前職を辞めてから1年以内に雇用保険に再加入した場合は通算できます。)

不安なようなら一度、最寄りのハローワークに問い合わせするか行って相談されるといいと思います。
自己都合で辞めた場合の失業保険について質問です
失業保険を貰うのに自己都合で辞めた場合、
申請してから確か待機期間が7日間あって、
プラス3ヶ月待ってから、3ヶ月分貰えると聞きました。
そこで質問です。
①3ヶ月待っている間に就職が決まったら、失業保険は貰えませんか?
②3ヶ月待った後やっと貰えて、例えば1ヶ月分貰った時点で就職がきまったら、
残りは貰えないのですか?
つまり、失業保険をしっかり貰おう!と思ったら、
最初の3ヶ月はボーっとして、貰いはじめて3ヶ月たって終わる時期に
就職活動してうまく見つけるのが賢いということでしょうか??
もらえるものはもらいたい!と思っています。
無知ですみません。教えて下さい。よろしくお願いします。
①貰えません。でも、再就職先で雇用保険に入れてもらうことにより、
いままでかけていた期間が生きたまま継続されます。
また、再就職手当(俗に就職祝金といわれています)を貰えることがあります。
ただし、これを貰うといままでかけていた期間はリセットされます。
②そうですが、再就職手当を貰えることがあります。

いずれも、詳細は職安でお尋ねすることをお勧めします。

>最初の3ヶ月はボーっとして、貰いはじめて3ヶ月たって終わる時期に
就職活動してうまく見つけるのが賢いということでしょうか??
・・・失業保険を貰うことを考えるかぎりでは、そのとおりですが、
そのために「いい就職」のチャンスをわざわざ逃してしまうひとが多いです。
もらえるものはもらいたい!という気持ちになるのはごもっともですが、
いい再就職先に巡り会うためには、そういうことにとらわれすぎず、
バンバン就職活動するほうが、長い目で見ると結局よかったりします。
余計な話までしてすみません。
質問者様の就活がうまくいくことをお祈りします。
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