失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
まず、退職されたのが5月末ですと、受給期間は離職した日の翌日から1年間ということになります。すでに10月も終わり11月に入りましたから、今日11月1日に受給申請を行うと、残りの受給期間は7か月ということになります。
雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。
また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。
11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。
子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。
最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。
次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。
毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。
離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。
これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。
支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。
再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。
再就職手当で支給される金額は、
支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6
支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5
となります。
就業手当で支給される金額は、
基本手当日額×支給残日数×0.3となります。
と言ったところです。
まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。
認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。
ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。
雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。
また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。
11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。
子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。
最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。
次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。
毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。
離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。
これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。
支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。
再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。
再就職手当で支給される金額は、
支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6
支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5
となります。
就業手当で支給される金額は、
基本手当日額×支給残日数×0.3となります。
と言ったところです。
まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。
認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。
ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。
派遣で次の契約更新時から不当な条件に変更されました。それを理由で、契約更新をしない場合は失業保険は自己都合になりますか?
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
ハローワークの考えでは、どういう条件であれ派遣元が「契約更新して欲しい」と言っているのに、スタッフがそれを了解しないのであれば「自己都合」になるそうです。
ただ、期間満了後に派遣元から受け取る書類に「契約期間満了」の記載があればその限りではありません。
退職時に派遣会社の営業さんに「契約期間満了にしてくださいね」と念押ししておくと、そのように対応してくれることもあるようです。
私は身体を壊したので契約更新しなかったところ「自己都合」で失業保険交付に時間がかかりましたが、普通に契約更新せずにやめた友人は「辞めるときに派遣会社に言っといたら期間満了にしてくれてて、すぐもらえたよー」と言ってました。
※ なんという書類だったかは失念しました(すみません~)。退職理由を記入するところです。
ただ、期間満了後に派遣元から受け取る書類に「契約期間満了」の記載があればその限りではありません。
退職時に派遣会社の営業さんに「契約期間満了にしてくださいね」と念押ししておくと、そのように対応してくれることもあるようです。
私は身体を壊したので契約更新しなかったところ「自己都合」で失業保険交付に時間がかかりましたが、普通に契約更新せずにやめた友人は「辞めるときに派遣会社に言っといたら期間満了にしてくれてて、すぐもらえたよー」と言ってました。
※ なんという書類だったかは失念しました(すみません~)。退職理由を記入するところです。
失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?
また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?
指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?
また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?
指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
失業保険申請中の引越しについて教えて下さい。現在3ヶ月の給付制限中で7/4が認定日です。その認定日の数日後に東京から実家に引っ越すことになっています。この場合ハロワに事前に引越しを伝えるべきでしょうか。
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。
よろしくお願いいたします!
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。
よろしくお願いいたします!
認定日の時点ではまだ東京に住所があり、あなたも東京にいるんですよね?
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。
また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。
また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
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