妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。


今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)

120日分の受給が受けれると聞きました。

ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、

妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?

妊娠していると絶対、受給できないのでようか?

受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので

通えるかの不安もあります・・・

働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。

お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。

120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?

どうしたらよいでしょうか?
他の皆さんが書かれている失業給付の延長手続きを先月行った妊婦です。
会社都合で退職されたのですね。妊娠五ヶ月であれば、体調さえ良ければまだまだ働けたでしょうに・・・心中お察しします。
その上で少し書かせてください。

『短時間でも働きたい意思はあります』とありますが、ハローワークで『就職活動した』とか『立派に就職した』と認定される条件に『雇用保険に入れる』ってのがあると説明されたのですが、大丈夫でしょうか??
『雇用保険に入れる=週20時間以上(最低月80時間)』ですけど。
ちなみに、新聞折り込みなどの求人に電話で問い合わせ、も立派な就職活動にカウントされるそうです(会社名や日時を報告しなければなりませんが)。
ハローワークで『週20時間以上の仕事』を条件に検索機で検索するのもOKですが、月に最低二回は通わなくてはならないってことです。
認定日に通うことにも不安があるようでしたら、やはり難しいと思いますよ。

失業手当てなどをもらう賃金の計算は『退職前の賃金』が基準ですから、妊娠を理由に受給延長し、雇用保険を支払わなくても良いアルバイトで短期間繋ぐ・・・のも手ではないかと思います。
そうしたら、本格的に働けるようになった時にもらえる失業手当は、今退職されたばかりの会社の賃金が元になるので、そちらの方が高額です。
妊娠中であり、短時間・短期間しか働けないであろう現状にも適っています。
どちらにしても、ハローワークに直接相談に行かれることをオススメしますよ。わたしも第一子妊娠中は、何度もハローワークで相談に乗ってもらいましたので。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました

それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。

ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。

いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。


それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
謎です。今日社会保健庁に国民年金の免除申請が出来ないかどうか問い合わせたところ 「今仕事をしていないならどうしてご主人の会社に扶養手続きをしてないのですか?
」と聞かれました。私は去年9月に会社を辞めたのですが私の会社の事務員に今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思うと言われそのまま国民年金のまま。1月末に出産をして4月の始めに失業保険の手続きをしました。3ヶ月の待機期間中も扶養には入れないと言われたので受給期間が終わったら主人の扶養に入るつもりだと伝えました。すると「だったら自分で扶養手続きを窓口でして下さい。そしたら未納分は払わなくて済むから免除申請しなくて大丈夫ですよ。」と言われたのですが本当でしょうか?(-.-;)
とにかく手続きが難しいから早めに窓口までと言われ電話を切りました。
解りにくい質問ですみません(>_<)
〉今年は所得が扶養範囲内ではないから扶養手続きは無理だと思う
「今年」「所得」と言っているところをみると、担当者は、税の「控除対象配偶者」の話のつもりだったんでしょうねえ。

〉3ヶ月の待機期間中も扶養には入れない
「3ヶ月」は「給付制限期間」ですが、90日以上受給期間の延長をしたなら給付制限はないはず。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
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