10月末で退職します。
会社都合ですのですぐ失業保険がもらえるので、11月位に開校の通所手当がもらえる公共職業訓練を受講したいと思って大阪の職安へ行って話を聞きに行きましたが、OA関係
通所手当は支給される訓練はないとの事でした。
以前はあったはずですが、無くなったのでしょうか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
会社都合ですのですぐ失業保険がもらえるので、11月位に開校の通所手当がもらえる公共職業訓練を受講したいと思って大阪の職安へ行って話を聞きに行きましたが、OA関係
通所手当は支給される訓練はないとの事でした。
以前はあったはずですが、無くなったのでしょうか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
「公共職業訓練」には無い、ということではないでしょうか?
「求職者訓練」の方ならあるが、こちらは、雇用保険受給資格のある方は、申し込みや受講はできますが、各種の手当がでません。
ではないでしょうか?
また、それぞれの訓練は、毎月募集してるわけではありませんから、スケジュールにあってないとか…
3ヶ月に1回くらいの募集や、年に1回しかない訓練もあります。
ご確認くださいね。
「求職者訓練」の方ならあるが、こちらは、雇用保険受給資格のある方は、申し込みや受講はできますが、各種の手当がでません。
ではないでしょうか?
また、それぞれの訓練は、毎月募集してるわけではありませんから、スケジュールにあってないとか…
3ヶ月に1回くらいの募集や、年に1回しかない訓練もあります。
ご確認くださいね。
失業保険の受給について
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務
健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。
※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか
保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務
健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。
※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか
保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
>少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます
悲観することなどありません。正当な権利なのですから堂々と受給してください。但し、妊娠しており出産を控えている人には失業給付金は支給されない場合があります。失業給付を受けることのできる人の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり積極的な就職活動をし、働く“能力”のある人」とされております。妊娠中の人は“能力”があるとは認められない場合があるのです。このような人は「受給延長」の手続きをして出産後「働ける状態」になった後に失業給付を受けることになるのです。
悲観することなどありません。正当な権利なのですから堂々と受給してください。但し、妊娠しており出産を控えている人には失業給付金は支給されない場合があります。失業給付を受けることのできる人の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり積極的な就職活動をし、働く“能力”のある人」とされております。妊娠中の人は“能力”があるとは認められない場合があるのです。このような人は「受給延長」の手続きをして出産後「働ける状態」になった後に失業給付を受けることになるのです。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....
自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。
セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずですが、就職する意思がないのであれば雇用保険は受給できません。(雇用保険受給資格)
次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。
求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。
求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
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