失業保険の個別延長給付について職業訓練の応募は条件の回数にカウントされますか?(特定受給資格者ではありません)
今月28日で失業保険が終了します。
一度職業訓練に申し込み落ちました。
現在別の職業訓練に応募しもうすぐ面接がありますが、来月4日からの訓練のため給付金の延長は対象外となります。
個別延長給付を受けたいのですが、他の方の回答を見ると期間が90日の場合応募回数1回とあります。
職業訓練の応募はこの回数に含まれますか?資格者証には応募の印が押してあるのですが…
また、回数に含まれない場合はどのようにすれば個別延長給付を受けれますか?職業訓練を申し込んでいるのに面接を受けてもいいのか気になります。
応募回数は90日で2回と聞きましたよ?最近1回から2回になったと言ってました。ちなみに聞いたのは去年の10月です。
個別延長の応募回数に職業訓練は含まれません。
面接でなくても書類選考落ちでもカウントされます。
健康保険の扶養について質問です。


7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。

そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)

加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。

4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?

因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。


急ぎの回答、宜しくお願い致します。
>>4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?

多分無理だと思います。
16万/月だと192万円/年の収入見込みななります。
健康保険の被扶養者の要件は、年収1,300,000円(交通費込み)の見込みです。
妹さん経由で妹さんの会社にご確認ください。
失業保険の受給について
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?

窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。

宜しくお願いします。
「初回認定日」というのが自己都合・会社都合でも
ハローワークに手続きに行った日の20日前後にあります。
その後、自己都合退職の方は「給付制限」で次の認定日は3ヶ月後になります。
ですので4月26日は大丈夫だと思います。

認定日に行けない場合は事前に連絡すれば変更を認めてくれるようですが、
・就職した時(短期のバイトも可)。
・就職のための面接や就職のための資格試験など。
・本人の病気、怪我、結婚、その他同居の親族の看護、親族の危篤状態または死亡。

と、結構厳しく、診断書や面接証明書等の書類も必要なようです。

回数については「雇用保険」の被保険者であった年数で違ってきます。
3か月の給付制限後の認定日以降は基本的に4週間ごとに認定日があります。
会社の顧問社労士が書いた離職票について質問します。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。

1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。

その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。

適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。

そこで疑問なのですが、

①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?

②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?

③今後の対応についてアドバイスください。
心中お察しします・・。

顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。

つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。

もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。

ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。

労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。

少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。

hakusi46491108さん
こんばんはm(__)

今失業中で失業保険を貰ってるんですけど

最近所定給付日数が終わり60日延長されたんですが


職業相談を2回しただけじゃ給付わされないのでしょうか?

早急に解答のほうお願いしますm(__)m

伝わりずらかったらすいません
延長が確定したのであれば今まで通りの活動でいいですよ。
他県では1回以上の応募・面接が必要なところもあるようですが、大阪では2回以上のハローワークでの求人検索(PC)で帰りに受付でアンケートを貰い認定日に失業認定証明に添付すればOKです。
どうもハローワークのある自治体によりバラつきがあるようです、本来は国の機関なので一緒でなければいけないのですがね。
失業保険の不正受給について詳しい方、教えてください。
知人から相談されました。

知人は昨年秋に会社からリストラされました。それ以前から給与削減されていたため、会社には内緒でバイトをしていました。月額4万円、昨年収入額50万円位の収入だったそうです。前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。

リストラ後、失業保険の認定を受け受給中らしいですが、数日間のバイトを内緒でしてしまったとの事でした。
本来、ハローワークに申告をしなければいけないことは自覚していたようです。本人も反省しています。

今回、確定申告をしなければいけないのか?確定申告をした場合、ハローワークに不正受給がばれてしまうのか?

そのような質問でした。

本来、年末前に退職した場合、確定申告が必要ですよね?でも、これって他に収入がなければ税金を多く支払っているから申告しなければ本人が損(?)するだけだと思うのですが・・他に収入がある場合は確定申告が義務づけられてるんですよね?
知人も税金が発生したら支払うことは分かっているみたいですが、確定申告をした事で不正受給したことがばれてしまわないか?と今になって心配になっています。

税務署、もしくは市役所とハローワークは繋がっているのですか?繋がっていなければばれないような気もするのですが・・


どのようにアドバイスをしてあげれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
そんなにばれることが心配なら、いくらでも自分から申し出ることができるんですけどね。
心配なら、どうして最初からそうしないのですか?
上手くすり抜けて、ごまかしきれたらラッキーなんて思わないで、正直にやっておいたほうが良いと思いますけれどね。


行政は、横のつながりでそれぞれのデータを確認することはできますよ。最初から連携して統一しているわけではありませんが。


ハローワークで、失業中のバイト等のの所得がばれるのは、確定申告は関係ありません。
バイト先から給与としてもらう以上は、その会社は、給与支払い報告書を市役所に提出します(市民税算定のため)。
市役所が市民税計算をまとめるのが、およそ3月末で、その時点でハローワークが、雇用保険の基本手当支給者について、市民税のデータを確認したら、そこでばれますね。

運よく、ハローワークのチェックから漏れれば逃げられますが、まあ、たいていはばれます。
時期的には4月以降になってから、不正受給の調査で連絡がきますよ。


また、所得税の納税ですが、

>>前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。

市役所から通知が来るのは、市民税です。払っていたのは所得税ではありません。
バイト先が所得税を徴収していないということは、無申告で所得税は納税していないってことですね。
たまたま、2012年は税務署の網から逃げただけでしょう。だからといって、今年も逃げられるかどうかはわかりません。


ということで、
雇用保険の基本手当については、まず確実に来月あたりにばれますから、先に自分からハローワークのほうに、申告をわすれていた所得があります。って、正直に言ったほうがいいでしょうね。
故意ではない、悪意ではない、という態度で正直なら、ハローワークもそれなりの対応をしてくれますが、無視していてハローワークから不正を指摘されたら、受給額の全額返還(さらには、その2倍の罰則金)ということもありますよ。

所得税については、バイト分は何も徴収されていないので、申告しなければ、無申告加算税を加えて、追徴されることになります。


ついでに言っておきますと、これらの徴収は、普通の差押と違って容赦なしに行われますからね。
普通の差押では、生活保障上、給料なら25%以内とか上限がありますが、不正の返戻金や税の追徴には上限がありません。ありったけ持って行かれます。

だから、先に自分から申告して、支払い方について分割などで相談させてもらいたい。と、先手を打って行動したほうが無難な結果が得られます。

ばれないかもしれないから、なんて考えている人には思い罰が待っていることを知っておいてくださいね。
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