実質「解雇」だと思われるのですが、契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。どうすればいいでしょうか。
昨年7月から月130時間契約でアルバイトをして生計を立てていました。
入社当初から雇用保険加入済です。
試用期間1ヶ月が終わり、6ヶ月ごとに更新契約を結びましたが、
2月19日に、3月末の契約満了で更新無しと通告されました。

その後、退職届の提出を求められたのですが、
違和感を覚えたのでインターネットで調べた所、
退職届は自己都合で退職する際に提出するものだという記述を見ました。

上司にその事を伝えた所「確認して連絡する」と
言われ。ようやく今日になって呼び出され
「原則、契約満了=退職と就業規則に書いてある。
会社と労働者の同意があった場合のみ更新となる。
更新しない事と解雇は違う。
解雇になると貴方にとっても社会的に不都合だろう」
と言われました。

私は就業規則を観た事がなかった為
就業規則の書面が欲しいと伝えると、
一人の上司が「これ見せてもいいんですか…?」と不安げに言い、
その隣の上司が「会社のWebサイトで見れるから」と言って
貰えませんでした。

帰宅後、会社のサイトを確認しましたが
就業規則の記載はありませんでした。

「納得できないなら人事部に聞けばいい、労働組合もあるし」と
言って来たのですが、休憩くれない休暇くれないブラック企業の
人事部や労働組合など信用できません…
退職そのものに異議は無いのですが、
契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。

今、8連勤の真っ只中でハローワークに行く時間も無く
かといって契約満了時期は刻一刻と迫ってくるため
こちらで相談させて頂きました。

それから、この会社の仕事自体は好きだったものの
給料が安くとても生活出来なかった為
仕事に慣れてきた12月末からかけもちバイトを始めていました。
かけもちは1日3~4時間、週2~3日の契約です。

しかしながら、この会社で働く事を前提に始めた
かけもちだった為、会社を辞めさせられた後に
このかけもちを続ける意義が私の中にはありません。
辞めてしまいたいと思っているのですが、
そうすると失業保険は貰えないのでしょうか…。

というよりも、たった7ヶ月で解雇された状況で
雇用保険に入っているとは言え
失業手当を貰えるのでしょうか…。

次の休暇が来たら、まず何をすべきでしょうか…
職探しは勿論なのですが、
会社への対応など、自分で考えても答えが出ません。
ハローワークに相談するべき内容なのかも
恥ずかしながら分かりません。

どなたか、ご教授願います。宜しくお願いします。
失業保険は雇用保険加入期間6ヶ月以上で貰えます

就業規則は普通サイトには公開しないです
一様、企業機密なので

労働基準監督署か企業にしかありません
労働者なら何時でも閲覧出来る状態にしておくき周知する義務が労働基準法で定められてます

それを知らない上司も上司ですね...

相談するならハローワークか労働基準監督署ですね
身分を証明できるものとその会社の労働者と照明できる社員証などを持っていってください

離職中のバイト等給与の発生する仕事(手伝い時の手当て)は失業手当に影響します
詳細は忘れましたがハローワークで聞いてください

就業規則を閲覧可能にその事を周知しないとその就業規則の効力は無効です
なので弁護士にでも頼めば何とかしてくれる事もあります

ただその様な事をするとそういった噂はなぜか関連企業やその他の会社に伝わり再就職しにくくなる事があります
一様その様な行為をしても労働法で守られているんですが採用の有無の口実などいくらでもでっち上げられるので
失業(雇用?)保険について質問です。

他県の人と結婚する事になり退職を決めました。
一月末に入籍し、二月頭に住所移動し、職場は有給休暇を使い三月末に退職となります。

失業保険を貰おうと思うのですが、婚姻から退職までの期間が長いので、待機期間ってあるのでしょうか?通勤できない距離なので退職という形を取ったのですが…。
待機期間ですか? ざっくりですが
会社都合での離職=1ヶ月、 自己理由での離職=3ヶ月 程度です。
離職してから1年を経過すると給付の権利が失効します。
納めてきた雇用保険はどうなりますか?
10年間パートとして週20時間働いてきました。もちろん雇用保険も払ってきました。しかし会社から、週16時間勤務で雇用保険を外れて働いてほしいと言われました。
この条件で引き続き働く場合、今まで払ってきた雇用保険は白紙になってしまうのでしょうか?
将来的には、退職し、再就職する際失業保険を受給したいと思っています。
しかし、10年間払ってきた雇用保険が白紙となってしまうなら、今退職した方がよいのでしょうか?教えてください。
雇用保険料は、本人の“積立金”という考え方ではなく、失業している人などのために使用される保険料なのです。勿論本人が失業した場合にも該当します。したがって、これまで納付してきた雇用保険料は返金されるようなことはありません。今後「週16時間」の労働となり雇用保険の被保険者資格を得られなくなった場合、その後退職しても離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。

今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。

年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。


法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・

わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。

ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
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