詳しい方よろしくお願いいたします。

私は昨年の12月から職業訓練を受講しており、訓練の合間に就職活動を開始し、
おかげさまで希望の就職先で内定をいただく事が出来、5月末の訓練修了ま
で残りのカリキュラムを残すばかりとなりました。

そんな中、訓練校の同じクラスにいる人について質問なのですが、
その人は困った人で
これまでの訓練期間の3割は
(全体の8割受講しなければ退所処分)
「父親の介護で家を離れられない」
そのような理由で休んでいるはずなのに
翌日訓練校に来ると
「昨日飲み会で飲みすぎた」などとつじつまの合わない発言をしてみたり、
授業に出れば出るで内容は関係ないと言った感じで携帯をいじくっていたり、居眠りをしていたり…

あげくの果てに
訓練修了1ヶ月前と言う事で
訓練校の就職相談員との就活状況の確認をする面談があり、ひとりひとり就活状況を報告したのですが、
(就職相談員との相談・企業見学・企業への応募・企業の面接就職活動として用紙に記入して報告)

就職活動をする事前提で入所したのにも関わらず
これまで一度も就職活動をしておらず、用紙も何も記入されていない状態だったそうです。

にも関わらずその人は「就職活動をしている」の一点張りでした。

また「失業保険が切れる寸前で入所した」とも言って
完全に金目当てで通っています。
振り込み日には「今日は給料日!!」と言ってますし…


訓練態度は最悪で訓練を嘘ついてズル休み
「就職活動をする事前提で入所」と職員から念を押されても就職をする気もなくごまかしている
嘘とごまかしばかりの困ったこの人は失業保険の不正受給に当たらないのでしょうか?

真面目に訓練を受けるのは当たり前ながら、楽して金目当てで入所している人間がいると腹立たしいです。

長文ですみません
よろしくお願いいたします。
何が言いたいのでしょうか? 貴方が真面目にやっていればそれでいいでしょう。他人の不正を貴方がどうかしたいのですか? 本当の不正ならハローワークで必ず見分けます。彼らはプロです。不正の手段を心得ています。最後に来て
全額返還。倍返しは待っています。これほんと。見破る方法は教えません。プロですから ただ失業給付の件なら貴方が腹立たしく思うのはお門違いです。貴方だって今は貰っているわけでしょう。ほんとに腹立たしいのはきちんと収めても審査のタイミングで失業と認められず、やすいパート代ではたきながら更に雇用保険をっているものです。
失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは

失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。

隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。

働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。

なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。

ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。

ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。

なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
ハローワークへのごまかし行為
友人に相談されましたのでご質問させてください。
会社の上司が定年退職後も同会社で再雇用されているにもかかわらず、失業保険を不正受給していたそうです。
それが発覚し、ハローワークから賃金台帳等を提出するよう求められたんですが、会社ぐるみでごまかしたらしいんです。
実際には正社員と同じように働きタイムカードを押しているにも関わらず、外注で来てもらっているとハローワークに言い、架空に請求書まで作成しているそうです。賃金台帳等は提出しないつもりだとか。
その他にもこの上司、タイムカードの打刻なしで出勤し、社会保険も任意継続してるらしい。十分加入条件は満たしているのに。ちなみに給料は正規の出勤日数で計算されています。
不正受給もさることながら、さらにそれをごまかそうとする会社のやり方に友人は怒り心頭です。
これはどの管轄になるでしょうか?やっぱりハローワーク?
ただ、友人も今すぐに会社を辞めることはできないので、友人の口から不正が発覚したのが会社に知られるのは困るそうなんですが…。
いろいろ書き支離滅裂になりましたが、お知恵をお貸しください。
証拠となる資料をお持ちであれば、それを持ってハローワークの上部組織である労働局に相談するのがよろしいかと思います。
ハローワークでも話は聞いてもらえますが、対応はできないと思います。

「労働基準監督署へ行く」手もありますが、失業保険(正しくは雇用保険の失業給付です)の不正受給の場合、
労働基準監督署では取り合ってもらえない可能性が大きいです。

失業保険の不正受給の場合、労働基準法違反ではなく雇用保険法違反になる為、労働基準監督署では管轄外なのです。
会社は「失業保険は労働基準監督署の管轄外なので、踏み込む事ができない」事を見越して不正を行っているのでしょう。

なので、労働局に申し立てるのが一番だと思います。
ちなみに労働局は各都道府県の県庁所在地にあります。それと労働局の上は厚生労働省です。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
現在失業保険の待機期間です。
失業保険の説明会で不正受給の中で(労災の休業補償受給中の・・・)と記載があったのですが現在事故にあい通院しています
労災は使っていないのですが申し出た方がいいのでしょうか?
職員の人に週に何度か通院してますが大丈夫でしょうか?とその日に聞いたのですが仕事は出来ますか?と聞かれ事務職ならと答えると大丈夫ですと言われましたが心配性なので質問させていただきました。
子供もいるので早く職を見つけたいのですが小さい子供がいるため中々仕事が見つかりません。
いざ受給するときに不正だと言われたら困るので誰か詳しい方のお知恵をお借り出来たらうれしいです。
失業給付は、就職できる状態で、就職活動をしているのにもかかわらず、就職できない人に給付されるという性質のものです。
なので、その不正受給の意味は
「休業補償もらってるんだから働けないってことでしょ?なのに失業手当をもらうっておかしいんじゃない?」
って意味なんです。

質問者様のように、働く意思があり、実際に働けるのに就職できない人は病院に行っていようが、けがをしていようが、問題なく受給できます。
労災を使って通院していても、休業補償じゃなければ大丈夫です(^^)
働けるのか、働く意思があるのか、が問題です。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
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