失業保険についてお尋ねです。
来月12年勤めた会社を退社します。
出来ればすぐ職業訓練を始めて
失業保険を受給したいと考えています。

そこでお尋ねですが、
私は勤続が10年以上なので
半年の受給期間があると思うのですが、
職業訓練のコースが3ヶ月の講座の場合、
3ヶ月終了してしまった後、
残りの3ヶ月の失業保険の支払いは
そのまま継続して受給できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
〉半年の受給期間があると思うのですが
「所定給付日数」は「120日」です。

それとも、特定受給資格者になる理由が存在しますか?

※「受給期間」は1年ですね。
個別延長給付について 大阪府はホントに対象外?
失業保険を受給してます。

個別延長給付について、条件はすべて満たしているのですが、

しおりには”大阪府は対象外”と書いてあるのがあります。

しかし大阪府でも実際に個別延長を受けている・受けたと書いている人もいます。

実際のところはどうなんでしょうか?
大阪府はホントに対象外はなんでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

ちなみに○候という印はありませんでした・・・
今ハローワーク大阪西の給付課に電話しましたが、会社都合退職で64歳までの方なら対象ですと言ってましたよ。
大阪も東京も、北海道も沖縄も全て、会社都合退職者ならば対象です。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
現在アメリカ在住です。
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。

すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。

なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)

主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。

①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。

②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。

ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)

せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
失業保険受給期間延長手続きについて。
現在失業保険受給中です。
育児中でも就職できるということで、活動してきましたが就職することが難しく
なってきてしまいました。
今から受給期間延長することはできますか?
会社都合の退職(育休切り)で、受給期間延長のことは知っていましたが、
子供は実家の母が預かってくれるということで、求職活動をしてきました。
就職が決まったら、子供を保育園にいれることも考えていました。

実家の母が子供を預かれなり、夫も今後出張が激増するため育児のサポート
が望めなくなってしまいました。
色々考えた結果、就職を断念して育児に専念しようと思います。
途中で妊娠されたことで受給期間延長された方はいるようですが、
こういった理由でも今から、受給期間延長することは可能でしょうか?
1年間ある受給期間のうち、離職から申請の30日前までの期間は消化されていますから、延長を終了した後、残り期間内に受けきらないと途中で打ちきりです。
失業保険についてです。

転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?

年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。

住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。

また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。

自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。

よろしくお願い致します。
やむをえない理由ですが、扶養家族と同居の為にタイに転居するとなれば、タイでの就職となりますから、失業手当は出ないと思いますよ。
日本で就職活動する事が条件だと思います。
就職活動とは職安が定めた活動をいい、ネットで探す、新聞で探すなどは入りませんので、外国で探す事は余計にダメだろうと思います。

失業手当はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか?
仮に半年間、月15万円以上もらえるのであれば、もらう価値があります。
しかし10万円が3ヶ月間くらいだと、時間と手間がかかるだけで、諦めた方が良いような気がしますが。

海外転居や就職の話しを直接職安でされると、全く出ない可能性がありますので、もし聞かれる場合は、電話で「もし、海外へ転居した場合・・・」と聞いてみて下さい。

因みに、30歳、10年勤務の人がやむをえない理由で辞めた場合、210日分もらえます。
(自己退職の場合は、120日分)
1日分はこれまでもらっていた収入の約6割です。
1日の収入が1万円の人が月にもらえる額は、約17万円です。(28日分)

一番良いのは、会社が人為整理のための解雇という形で退職することです。
その為には、会社がそのように届けなければいけません。
小さい会社であれば融通も利きますが、大きな会社だとそうはいきません。
もし、融通の利く会社であれば担当者か社長に相談してみるのもいいかもしれません。

失業保険をもらうには条件があります。
・認定日に必ず職安に行く(28日に1回)
・次回の認定日までに、2回以上の就職活動をする
・職業紹介に関する呼び出しがあった場合、いつでも行ける(呼び出しされることは殆どない)

以上の事を踏まえて、タイに行ってから失業保険をもらう方法があるとすれば、
・月に1回の認定日には帰国する。
・月2回の就職活動の1回目は認定日に、2回目は翌日に、募集の検索(職安にあるパソコン閲覧して印をもらう)をする。
実質、月1回の帰国(最低2~3日)が必要となりますが、その費用が滞在費込みで10万円かかるとすれば、15万円の失業保険をもらった場合、5万円の収入が残ります。
但し、あくまで仕事をしていないという事と、日本で就職活動するというのが前提ですから、お忘れなく。

悪知恵を付けるような回答なので削除されるかも知れません(笑)
失業保険をすぐにもらえる方法ってないですか?

現在8時間パートで働いております。
正社員で働きたいので転職を考えているのですが、
すぐに決まるかどうかもわからない状態で辞めるのは怖くて出きません。
自己都合退職でもすぐにもらえる方法ってないのでしょうか?
特定受給資格者が通りますよ

私の場合は、退職する1年前に自分の会社が会社更生法の適用を受け、今まで働いていた店が閉店して、
異動先で大幅にシフトを減らされたので辞めました。
会社からの書類にも自己都合と書かれました。
なのですぐには失業給付金は貰えないだろうと思ったのですが、初めて職安に行った日に
詳しい退職理由を聞かれて↑の事を話した所、
会社更生法適用の前の月から、退職までの給与明細を見せる様に言われました。

給与明細から、会社都合でシフト(時給なので収入も)を減らされた事が認められ、
又、会社更生法を適用中という事があって特定受給資格者としてすぐに失業給付金を頂く事が出来ました。
職安の人の話だと、もう少し退職が遅かったら
会社の経営が再建しているとみなされて、特定受給資格者として認められなかったかもしれないとの事でした。

この様に、よほど深刻な事情が無いと特定受給資格者に認められないようです。
質問者様の話では、まず無理でしょう…
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