失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。
そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?
2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。
主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。
確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。
主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。
私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。
主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。
よろしくお願いします。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。
そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?
2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。
主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。
確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。
主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。
私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。
主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。
よろしくお願いします。
別に関係ありません。
被扶養者でなくなった人が、その後、就職したのか基本手当を受け終わったのかなんて、健保側は気にしません。健保とは関係ない人ですから。
被扶養者でなくなった人が、その後、就職したのか基本手当を受け終わったのかなんて、健保側は気にしません。健保とは関係ない人ですから。
失業保険について質問です
去年の10月16日から雇用契約社員として働きはじめたのですが、失業保険をもらうには半年以上勤務が必要とのことですが、4月16日まで働けば失業保険の対象になるのでしょうか?
4月30日まで働いたほうが確実でしょうか?
あと、失業保険をもらうまでの手続きなどはどのような流れになるのでしょう?結構手間でしょうか?
去年の10月16日から雇用契約社員として働きはじめたのですが、失業保険をもらうには半年以上勤務が必要とのことですが、4月16日まで働けば失業保険の対象になるのでしょうか?
4月30日まで働いたほうが確実でしょうか?
あと、失業保険をもらうまでの手続きなどはどのような流れになるのでしょう?結構手間でしょうか?
3年未満の契約社員の場合は期間満了で辞めた場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから12ヶ月の期間が必要になります。
ただし、更新の約束があって更新できなかった場合等は「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」になる可能性がありますから6ヶ月でも受給は可能です。
ですのでその辺の事情がわからないとはっきり回答ができません。
ただし、更新の約束があって更新できなかった場合等は「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」になる可能性がありますから6ヶ月でも受給は可能です。
ですのでその辺の事情がわからないとはっきり回答ができません。
今回、紹介予定派遣を双方合意で破棄になりました。
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
1.1カ月待機について
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
受給中のアルバイトについての規定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。
もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。
もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
私は現在も障害基礎年金を受給しながら失業給付を受けていますので、障害年金を受給していても失業給付は受けられますよ。
私の場合は、傷病証明書をハローワークへ提出し、360日の失業給付認定を受けて受給中です。
障害年金と失業給付は併給調整されませんので、同時に受給する事が可能です。
ただし、失業給付は働ける状態である事が条件になります。
私は現在も障害基礎年金を受給しながら失業給付を受けていますので、障害年金を受給していても失業給付は受けられますよ。
私の場合は、傷病証明書をハローワークへ提出し、360日の失業給付認定を受けて受給中です。
障害年金と失業給付は併給調整されませんので、同時に受給する事が可能です。
ただし、失業給付は働ける状態である事が条件になります。
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