契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。
今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?
詳しい方、お願いします。
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。
今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?
詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
確定申告について・・私は6月に退職して、今妊娠しています。今年は再就職もないので、確定申告をしようと思っております。
その際、妊娠が判明する前にもらっていた失業保険のお金は所得になりますか?
また、退職金などは?
今はまだ妊娠5週目で、ハローワークには妊娠ということはいっておりません。
切迫流産ということもあり、まだ、ちゃんと育ってくれるのかわかりません。
いつごろいうのがいいのでしょうか?
私の知人は妊娠中にもかかわらずバレないからと、失業を3ヶ月分全部もらったそうです。
こんなことをして、確定申告でバレないものでしょうか?
妊娠しても、失業保険をもらえる期間を延長できるときいたので、私はそうしようと思っているのですが・・。
その際、妊娠が判明する前にもらっていた失業保険のお金は所得になりますか?
また、退職金などは?
今はまだ妊娠5週目で、ハローワークには妊娠ということはいっておりません。
切迫流産ということもあり、まだ、ちゃんと育ってくれるのかわかりません。
いつごろいうのがいいのでしょうか?
私の知人は妊娠中にもかかわらずバレないからと、失業を3ヶ月分全部もらったそうです。
こんなことをして、確定申告でバレないものでしょうか?
妊娠しても、失業保険をもらえる期間を延長できるときいたので、私はそうしようと思っているのですが・・。
先ず、失業給付は非課税ですので給与などの収入と合計しません。
また、失業給付の受給手続きをしている場合には妊娠が発覚した時から30日経過した翌日から
1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出して就労できる状態になったら受給手続きをします。
労働できない状態での受給は不正受給としてペナルテイを課されます。後でバレますのでご注意を!
また、失業給付の受給手続きをしている場合には妊娠が発覚した時から30日経過した翌日から
1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出して就労できる状態になったら受給手続きをします。
労働できない状態での受給は不正受給としてペナルテイを課されます。後でバレますのでご注意を!
妊娠と失業保険の給付について
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。
ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。
けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。
しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。
それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。
ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。
けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。
しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。
それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険失業給付金は、ご質問内容書いてありますが
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?
とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?
とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
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