妊娠、退職、失業保険の質問です。

2013年2月に3年働いた会社を自己都合で辞めました。

失業保険のことでハローワークに通っていたのですが
事情がありまた同じ会社にアルバイトとして2013年10月
に働くようになりました。
この当たりから雇用保険も再度加入しています。

そして質問です。
もし今の仕事をまた辞めたとしたら
また失業保険の手続きゎできますか?

また妊娠して退職した場合、今の私は失業保険の手続きを行えますか?
できます
失業保険は何年以上雇用で違ってきますので、
既に3年以上働いたのなら失業保険は出ます。
自己都合でも問題ありません。

補足
自分の回答間違ってますね
2年でも問題ありません。
離職票はもう一度会社に言って
段取りしてもらいましょう。
傷病手当金と失業給付について教えてください
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。

医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。

失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?

離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。

あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。

随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
離職票の離職理由で「傷病による労務不能のため退職」とすれば、自己都合による退職でも「正当な理由のある退職」ということで、待期期間の7日間のみで、8日目から失業手当の受給対象日数に入ることが出来ます。(3か月の給付制限期間は課されません)

病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。

12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。

また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業保険をもらう期間を延長する条件はどのようなものでしょうか?
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
楽してお金を貰うことを考えるより1件でもいいから面接受けたほうがいいと思うよー。
袋やってると無駄に期間が増えてお金がどんどん減っていくはチャンスもどんどん消えていくよ
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