失業保険について質問です。派遣社員として3年間働いた会社を約3年間、9月いっぱいで辞めました。
自己都合の場合、3か月の待機期間があるということでそれまでには内定がもらえるかと思い、失業保険の申請をしており
ませんでした。
なかなか内定が出ず、金銭面で厳しくなってきたので申請しようと思うのですが、やはり申請してから3カ月から受給なのでしょうか。失業してから3カ月といういうことはないのでしょうか。
自己都合の場合、3か月の待機期間があるということでそれまでには内定がもらえるかと思い、失業保険の申請をしており
ませんでした。
なかなか内定が出ず、金銭面で厳しくなってきたので申請しようと思うのですが、やはり申請してから3カ月から受給なのでしょうか。失業してから3カ月といういうことはないのでしょうか。
失業手当の受給はあくまで手続きをしてからです。退職してからではありません。出来るだけ早く手続きをして下さい。給付を受ける権利は手続きをしてもしなくても、退職後1年以内です。その期間は待機期間、給付制限期間、給付期間も含めてとなります。
私はいつまでに失業保険受給延長を解除すれば良いですか?
2007年10月末に退職し、11/15に妊娠出産のため延長をしました。2008年6/2に子供が生まれ、2011年6/2に3歳になります。
子供は3歳になったら親にあずけ、働きたいです。
2007年10月末に退職し、11/15に妊娠出産のため延長をしました。2008年6/2に子供が生まれ、2011年6/2に3歳になります。
子供は3歳になったら親にあずけ、働きたいです。
受給期間延長をされた時に延長期間はいつまででしたか?
通常は最長で3年だから、今年の11月14日で受給権利は消滅しているのでは?
【補足】
最大4年ですか?
受給可能期間が離職から1年、それに受給延長3年なんでしょうかね?
延長の手続きをされてから3年と思っていたのですが、間違いならゴメンなさいです。
通常は最長で3年だから、今年の11月14日で受給権利は消滅しているのでは?
【補足】
最大4年ですか?
受給可能期間が離職から1年、それに受給延長3年なんでしょうかね?
延長の手続きをされてから3年と思っていたのですが、間違いならゴメンなさいです。
失業保険について
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
↓のかたの言ってること一部あてはまりませんよ。経験者なんでいいますが車関係の期間工の場合 例えば半年ごとの契約更新制の場合 契約更新できるのに断って半年で辞めるとします その場合 自己都合でもなく会社都合でもなく契約満了につき辞めたゆうことになります 従って待機期間はありませんが失業保険加入期間は最低一年は必用になります 以上個人的に経験談でした
妊娠中の失業保険について教えてください。
現在、派遣にて働いている妊娠4ヶ月の妊婦です。
ネットなどで調べたのですが、回答が複数ありよく分からないのでこちらで質問させて頂きます。
出産を控え、6月末に期間満了にて退職予定です。
退職後、すぐに夫の扶養に入る(年収103万円以下なので)つもりなのですが、失業保険は需給期間の延長をし、出産後を予定しています。
そこで、質問なのですが、失業保険の期間延長をしている間は年間収入が103万以下であっても、扶養に入ることはできないのでしょうか??
現在、派遣にて働いている妊娠4ヶ月の妊婦です。
ネットなどで調べたのですが、回答が複数ありよく分からないのでこちらで質問させて頂きます。
出産を控え、6月末に期間満了にて退職予定です。
退職後、すぐに夫の扶養に入る(年収103万円以下なので)つもりなのですが、失業保険は需給期間の延長をし、出産後を予定しています。
そこで、質問なのですが、失業保険の期間延長をしている間は年間収入が103万以下であっても、扶養に入ることはできないのでしょうか??
扶養に入れますよ。
私も現在受給延長中ですが、主人の扶養に入っています。
受給するときには扶養から抜けなければいけませんよ。
私も現在受給延長中ですが、主人の扶養に入っています。
受給するときには扶養から抜けなければいけませんよ。
失業保険について
失業保険は、仕事を辞めて何か月後に支給されるのですか?
失業保険受給中にバイトしても大丈夫なんでしょうか?
失業保険は、仕事を辞めて何か月後に支給されるのですか?
失業保険受給中にバイトしても大丈夫なんでしょうか?
自己都合なら7日の待機期間と給付制限の3ヶ月があります。
実際にはその後認定日を経て給付となりますので、退職後会社から離職票をもらって手続きをしてから4ヶ月半後ぐらいになります。
バイトについてはある程度の制限と報告が必要です。
詳しくはやはりハロワにお聞きください。
実際にはその後認定日を経て給付となりますので、退職後会社から離職票をもらって手続きをしてから4ヶ月半後ぐらいになります。
バイトについてはある程度の制限と報告が必要です。
詳しくはやはりハロワにお聞きください。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
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