ただいま、失業保険をいただいて、次の仕事をさがしている状態なのですが、前の会社から(今もらっている雇用保険に入っていた会社)電話があり、年末の繁忙期1ヶ月だけ、
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
受給中のアルバイトの仕方について貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給資格について。
3年間働いていた会社を専門学校進学の為、退職しました。(H21.3)
専門学校へ進学。(H21.4)
自主退学(H22.1)
在学中約3ヶ月ほどアルバイトをしました。(H21.9~)
バイト先は雇用保険に加入していました。
現在は妊娠中で、出産後は就職活動を開始する予定なのですが、
このような流れで、産後就職活動中の失業保険の受給は可能でしょうか。
無知で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方ご回答をよろしくお願いします。
3年間働いていた会社を専門学校進学の為、退職しました。(H21.3)
専門学校へ進学。(H21.4)
自主退学(H22.1)
在学中約3ヶ月ほどアルバイトをしました。(H21.9~)
バイト先は雇用保険に加入していました。
現在は妊娠中で、出産後は就職活動を開始する予定なのですが、
このような流れで、産後就職活動中の失業保険の受給は可能でしょうか。
無知で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方ご回答をよろしくお願いします。
雇用保険を受給できるのは離職した翌日から1年間です。それから言うと、3年間働いた会社は適用外です。
また、H21.9~の3ヶ月のアルバイトも雇用保険に加入していたといえ、3ヶ月であり、また期間も過ぎていますから受給は不可能です。
また、H21.9~の3ヶ月のアルバイトも雇用保険に加入していたといえ、3ヶ月であり、また期間も過ぎていますから受給は不可能です。
失業保険。。。この場合どうすれば貰えますか?
自己都合により1/8に離職しました。
申込:1/20
給付制限:3ヶ月
給付日数:90日
一度目の認定日:2/12
上記の通りなのですが、
実
は4/23から、
半年間限定で県外の山小屋でアルバイトすることが決まっております。
遠方のため、半年間は戻ってくることはできません。
失業保険をなんとかして受給したいのですが、
いまいち同じ境遇の例がないので、
どうすれば良いのか分かりません。
就職活動はセミナー受講などをしようと思っています。
詳しいかた、
ぜひ教えて下さい。
自己都合により1/8に離職しました。
申込:1/20
給付制限:3ヶ月
給付日数:90日
一度目の認定日:2/12
上記の通りなのですが、
実
は4/23から、
半年間限定で県外の山小屋でアルバイトすることが決まっております。
遠方のため、半年間は戻ってくることはできません。
失業保険をなんとかして受給したいのですが、
いまいち同じ境遇の例がないので、
どうすれば良いのか分かりません。
就職活動はセミナー受講などをしようと思っています。
詳しいかた、
ぜひ教えて下さい。
半年間戻ってこれなければ求職活動をしてハローワークに申告できないよね。
それでは受給は無理です。
給付制限3ヶ月の間に3回、受給中に2回の活動をして認定日に出頭して申告する必要があるので。
補足
とにかく日本にいなければなにも貰えないですよ。海外にハローワークはありませんから。
嘘だと思ったらハローワークに行って聞いてみてください。
それでは受給は無理です。
給付制限3ヶ月の間に3回、受給中に2回の活動をして認定日に出頭して申告する必要があるので。
補足
とにかく日本にいなければなにも貰えないですよ。海外にハローワークはありませんから。
嘘だと思ったらハローワークに行って聞いてみてください。
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
求職活動ということなんですけど
現在失業保険受給中なんですが、求職活動とみなされる・・・
① 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者,労働者派遣事業者,地方公共団体)が行う,職業相談・職業紹介等を受けたこと,求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
② 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構,地方公共団体,求人情報提供会社,新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと,各種講習・セミナー,個別相談ができる企業説明会等の受講,参加など
というのは具体的にどんなものなのですか?
よくある大きな会場での合同就職説明会とかも含まれるのでしょうか?
特にご経験のある方の回答をお聞きしたいのですが・・・
現在失業保険受給中なんですが、求職活動とみなされる・・・
① 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者,労働者派遣事業者,地方公共団体)が行う,職業相談・職業紹介等を受けたこと,求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
② 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構,地方公共団体,求人情報提供会社,新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと,各種講習・セミナー,個別相談ができる企業説明会等の受講,参加など
というのは具体的にどんなものなのですか?
よくある大きな会場での合同就職説明会とかも含まれるのでしょうか?
特にご経験のある方の回答をお聞きしたいのですが・・・
2回の求職活動が認められるか否かで給付が大きく左右されますが、『求職活動か?』 の判断は難しいです。
私の場合、『ハローワークに置いてあるパンフレット』 で案内されているセミナーで、求職活動の確実な実績を作っていました。
セミナーの場合は、パンフレットのどこかに、「受講証明書を発行します」 と書いてあったり、申し込みの時に 「受給資格者証を持ってきてください」 などと言われたりしますので、求職活動となることが分かり安心できます。分からない時でも、そのハローワークで質問できます。
なお、合同就職説明会は、ただ行くだけでは駄目で、ハローワークの助言・指導にもとずいて参加する必要があると思います。
私の場合、『ハローワークに置いてあるパンフレット』 で案内されているセミナーで、求職活動の確実な実績を作っていました。
セミナーの場合は、パンフレットのどこかに、「受講証明書を発行します」 と書いてあったり、申し込みの時に 「受給資格者証を持ってきてください」 などと言われたりしますので、求職活動となることが分かり安心できます。分からない時でも、そのハローワークで質問できます。
なお、合同就職説明会は、ただ行くだけでは駄目で、ハローワークの助言・指導にもとずいて参加する必要があると思います。
先日嫁さんが妊娠の為仕事を退職しました。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
現在十ヶ月の妊婦です。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。
妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。
それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
奥様が正社員で雇用保険料を支払っていらっしゃるようですので、失業保険の対象にはなりますよ。
ただし、『今すぐもらう』は無理です。
現在妊娠中の奥様を実質雇う者はおりませんでしょうし、出産後六週間は法律で『働かせてはいけない期間(雇用主側からみれば『雇用してはいけない期間)』だからです。
出産後六週間を過ぎれば『法律で働いても良い期間』にはなりますが、これも『医師の許可があれば』と言う条件付です。
妊娠による退職には色々デメリットがあるように見えますが、優遇されていることもあります。
それは通常の退職では『退職後一年以内しかハローワークに失業保険を支給して欲しいと言えない(表現はちょっと変です。笑)』のですけど、妊娠・出産が理由の場合は『期間』を延長することができます。
奥様が退職されましたら、身動きが取れる間にハローワークにて『失業保険給付延長手続き』をすることをお勧めします。
数年後に体調や環境が整い、『再就職しよう』と思われた時から給付を受けることができるようになりますよ(詳しい期間などはハローワークにお伺いください)。
それから、退職日が『出産予定日の42日以内』だった場合、産休とみなされて『出産手当金(42万ないし39万の出産一時金とは違うもの』がでる可能性もありますが・・・
そのあたりは他の方がおっしゃる通り、奥様がお勤めだった会社か社会保険に確認されることをお勧めします(なんか、『退職日は有給じゃなくて無給じゃないといけない』とか聞きかじったことがあるのですが、よくわかりませんので確認する方がよいと思います)。
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