失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
3月31日付けで退職します。本来なら会社都合でしたが、明らかに勤務できない場所への異動を命じられたので一身上の都合となりました(私を含め3名います)。

退職したことがないので、失業保険だとか知識が全くありません。次の就職が決まればお祝い金が出るというのは本当ですか?
一連の流れが知りたいです。よろしくお願いいたします。
まずは、離職届が来たら、まずはハローワークに行ってみましょう。

自己都合でも、通えないから退職の場合、もしかしたら、待機期間3ヵ月ではなく、7日になるかもしれません。

会社が退職の種別を何にするかにもよりますが…

また、失業保険が貰えるようになってすぐに次が決まっても、再就職手当ても貰えるので。

ハローワークは行くなら、早めをオススメします。

人によっては親切にいろいろ説明してもらえます。

補足見ました。

そうなると、待機期間が3ヵ月にはなりますが、早めに申請した方が良いと思います。

念のため、通えないことが原因であることを伝えてみると、もしかしたらってことがありますよ。

ハローワークで貰った資料か何かで見た気がするので…
こんばんは。私は現在妊娠8ヶ月です。今月1月20日にパートとして働いていた会社を辞めます。雇用保険は2年以上払っています。
自分で調べてみたのですが、失業保険の延長手続きをしないといけない…とか、夫の扶養に入れないとか…(現在、扶養に入っいません)。分からない事だらけです。まず、仕事を辞めたら何をすれば良いのか分かりません。長くなりましたが、分かるかた教えて下さい。
こんばんわ、まず退職する前に、確実に妊娠により退職と離職票に書いて頂くのが大事になります。
いい加減な会社ですと、なんでも自己都合にしますので、確認し合い書いていただきましょう。

退職したら、ハローワークーへ申請に行きますが、特定理由離職者になるには、延長の手続きが必要になります、要は、失業給付は求職活動が出来る状態で、就業の意思のある方に払うべきものです、妊娠してる状況では難しく、本来1年間の受給期間を延長します。
ここで、離職票により特定理由離職者に認定されます、加入期間2年では、給付期間は、以前と同様90日ですね、今は不景気のため特例期間で、特定受給離職者と同様の給付日数になるのですが。

最大、基本1年+3年延長出来ますが、就職活動が出来ると判断されたら、ハローワークに行き、それを述べ、求職、失業給付開始となります。

扶養を外れるのは、所得給付期間の開始日です(求職活動初日です。正し、日額が3611円以下なら、社会保険上の扶養のまま給付は受けれます)ので、扶養の移動日を、ここにして下さい、外れるのも所得給付期間の最後の日です、御主人の会社の総務系の方が詳しいと思いますので、相談して下さい。
質問です☆
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…

友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…

公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?

どちらがいいのか?

教えてください…


3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
職業訓練は公共職業訓練と求職者支援訓練どちらも受講できます。

雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。

求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。

雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。

結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。

雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。

雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。

但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。

雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。

他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。

雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。

今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。

職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。

ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。

ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
失業保険について
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?

ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
妊娠していたら受給できないという規定はありません。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
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