「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??
今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??
今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
>離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
表記があります。
>失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたが
支給開始の時期以外に、支給条件の違いはありません。
>なぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
それは、会社の、もしくは会社とあなたの間の問題です。
本当に「会社都合」扱いなのかや辞表を提出しなければならない理由を、
あなた自身がはっきりさせなければなりません。
表記があります。
>失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたが
支給開始の時期以外に、支給条件の違いはありません。
>なぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
それは、会社の、もしくは会社とあなたの間の問題です。
本当に「会社都合」扱いなのかや辞表を提出しなければならない理由を、
あなた自身がはっきりさせなければなりません。
失業保険について教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
「特定理由離職者」の要件として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・等により離職した者」とありますから該当すると思います。ただ、医師の診断書が必要になるかもしれません。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
わからないので教えてください。
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
初歩的な質問ですみません。24年間正社員で働いてきた会社から退職→アルバイト契約(再雇用)へ切替の打診をされました。収入は1/2以下になります。アルバイトという身分で失業した場合過去の正社員での勤務年数、給与所得は関係なしで失業保険は給付されませんよね?ご指導の程宜しくお願いします。
前の会社への再雇用でしたら、失業保険の再就職手当は支給されないと思います。
一日の時間などにもよりますが、せめて1年更新くらいのパート契約でお願いできればいいですね。
社保は無理でも、雇用保険は継続で加入してもらったほうがいいと思います。
一日の時間などにもよりますが、せめて1年更新くらいのパート契約でお願いできればいいですね。
社保は無理でも、雇用保険は継続で加入してもらったほうがいいと思います。
母が先月で正社員で働いていた職場を退職しました。
扶養に入れることはできるのでしょうか?
私の母は、現在64歳で5月末に65歳になります。
先月(3月末)で正社員で働いていた職場を退職しました。
自己都合による退職で、失業保険をもらうつもりでいるようです。
母は長年通院をしています。
そのため、早く保険証が必要となるようで、国民健康保険に加入しようと市役所に話を聞きに行ったらしいのですが、窓口で『息子さんの扶養に入ったどうか』と言われたそうです。
主人は養子です。
私の母なので主人からみると『義母』となりますし、母とは同居はしていません。
主人の会社で聞いてもらったら、『たぶん大丈夫』とのことで昨日書類をもらってきてくれました。
■質問①
この状態で主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
私がいろいろ調べたところ、主人の扶養に入れるのは難しいのではないかと思うのですが、とりあえず書類を出してみると言ってくれています。
■質問②
健康保険被扶養者(異動)届を記入するのですが、収入は非課税対象となる年金、失業給付、傷病手当金等も含むと ありますが、これはいつからいつまでの収入を書けばよいのでしょうか?
ちなみに私も正社員として働いているので、主人の扶養には入っていません。
しかし、昨年結婚をして勤務日を減らしたため、年収は200万円程度です。
■質問③
主人の扶養で難しい場合、私の扶養にすることはできますか?
いまいち自分でもよく分かっていないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
扶養に入れることはできるのでしょうか?
私の母は、現在64歳で5月末に65歳になります。
先月(3月末)で正社員で働いていた職場を退職しました。
自己都合による退職で、失業保険をもらうつもりでいるようです。
母は長年通院をしています。
そのため、早く保険証が必要となるようで、国民健康保険に加入しようと市役所に話を聞きに行ったらしいのですが、窓口で『息子さんの扶養に入ったどうか』と言われたそうです。
主人は養子です。
私の母なので主人からみると『義母』となりますし、母とは同居はしていません。
主人の会社で聞いてもらったら、『たぶん大丈夫』とのことで昨日書類をもらってきてくれました。
■質問①
この状態で主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
私がいろいろ調べたところ、主人の扶養に入れるのは難しいのではないかと思うのですが、とりあえず書類を出してみると言ってくれています。
■質問②
健康保険被扶養者(異動)届を記入するのですが、収入は非課税対象となる年金、失業給付、傷病手当金等も含むと ありますが、これはいつからいつまでの収入を書けばよいのでしょうか?
ちなみに私も正社員として働いているので、主人の扶養には入っていません。
しかし、昨年結婚をして勤務日を減らしたため、年収は200万円程度です。
■質問③
主人の扶養で難しい場合、私の扶養にすることはできますか?
いまいち自分でもよく分かっていないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
yukky12happy57さん
質問1の回答
姻族の母の場合は同居が健康保険の被扶養者の要件です。
扶養には入れません。
質問2の回答
扶養になる予定の日から1年間将来の予定額、です。
なお、この辺の詳細は健康保険組合単位で異なることが多いので確認が必要です。
被扶養者の収入要件は、年収130万未満です。
一般的に、失業給付金を受給している間は被扶養者にはなれない場合が多いです。
質問3の回答
可能性がありますが、あなたが母を実際に扶養している、という事実関係を証明するのが難しいかもしれません。
あなたが加入している健康保険組合で詳細を確認ください。
質問1の回答
姻族の母の場合は同居が健康保険の被扶養者の要件です。
扶養には入れません。
質問2の回答
扶養になる予定の日から1年間将来の予定額、です。
なお、この辺の詳細は健康保険組合単位で異なることが多いので確認が必要です。
被扶養者の収入要件は、年収130万未満です。
一般的に、失業給付金を受給している間は被扶養者にはなれない場合が多いです。
質問3の回答
可能性がありますが、あなたが母を実際に扶養している、という事実関係を証明するのが難しいかもしれません。
あなたが加入している健康保険組合で詳細を確認ください。
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