出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
3年ほど働くつもりがないなら失業保険はもらえませんよ。
失業保険は働く意思がある(働ける環境である)のに仕事が見つからない人のための保険です。
なので妊娠出産は受給対象外なのです。
通常は受給期間は1年以内ですが出産は3年に延長できますので後々働くのであれば延長しておくといいです。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。

現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。

支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
育児一時金、社会保険について

出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。

1月に退社し6月末に出産予定です。

退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)

自宅に届く

旦那の会社に申請

育児一時金申請

という流れなのですが、

普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)

1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産育児一時金は退職時に被保険者期間が1年以上ある場合には、退職後の6か月以内に出産した場合に在職時に加入していた健保から支給されます。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。

>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。

それであればかまいません。

>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。

それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。

要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。

これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。

なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。

特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
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