出産による失業給付の延長と求職活動について教えてください。
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。
そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。
そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
「受給の延長」ではなく「受給期間の延長」です。
※「受給の延期」の意味じゃない。
〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
※「受給の延期」の意味じゃない。
〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
ポリテクセンターに通いながら失業保険を受給している人に聞きましたが、うわさによると1時間学校で訓練を受ければ早退しても、失業保険が出ると聞きましたが本当でしょうか?
明らかに「うそ」「デマ」です。
公共職業訓練の場合(ポリテクセンターの訓練は公共職業訓練です)、「○○課程の訓練何百時間」と時間数で決まっています。
よく、出席日数の8割以上出席しないと失業給付打ち切りとか言いますが、正しくは、出席時間の8割以上なのですね。
ですから、1日6時間授業があるのに、1時間だけ出て早退してしまえば、1/6の授業時間しか出席していないことになり、すぐに指導が入り、それでもなおらなければ、強制退校、給付停止になります。
常識で考えても、そういう輩が失業給付金をまるまるもらえるなんて納得いかないですよね。デマに躍らされてはいけません。
公共職業訓練の場合(ポリテクセンターの訓練は公共職業訓練です)、「○○課程の訓練何百時間」と時間数で決まっています。
よく、出席日数の8割以上出席しないと失業給付打ち切りとか言いますが、正しくは、出席時間の8割以上なのですね。
ですから、1日6時間授業があるのに、1時間だけ出て早退してしまえば、1/6の授業時間しか出席していないことになり、すぐに指導が入り、それでもなおらなければ、強制退校、給付停止になります。
常識で考えても、そういう輩が失業給付金をまるまるもらえるなんて納得いかないですよね。デマに躍らされてはいけません。
失業保険に関する質問です。まだハローワークには行っていないので分からないため、お聞きします。
待機期間の3ヶ月間も、就職活動の回数規定はありますか?待機期間中は特に活動をしなくても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
待機期間の3ヶ月間も、就職活動の回数規定はありますか?待機期間中は特に活動をしなくても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限3ヶ月の間が過ぎて最初の認定日に3回以上の求職活動の申告が必要です。
初回講習会が1回と認められますからあと2回必要です。
補足:給付制限開始から21日目に第一回の認定日があります。
これは支給の認定日ではなく待期期間7日間が無職であったことの確認のためのものでこれに出なければ待期期間が終了したことになりませんから出席してください。
待期期間は最初の7日間で後の3ヶ月は給付制限期間と言います。
初回講習会が1回と認められますからあと2回必要です。
補足:給付制限開始から21日目に第一回の認定日があります。
これは支給の認定日ではなく待期期間7日間が無職であったことの確認のためのものでこれに出なければ待期期間が終了したことになりませんから出席してください。
待期期間は最初の7日間で後の3ヶ月は給付制限期間と言います。
失業保険について
教えて下さい。
内定をもらったら、失業手当はもらえないのでしょうか?
詳しい方、どうか宜しくお願いします。
教えて下さい。
内定をもらったら、失業手当はもらえないのでしょうか?
詳しい方、どうか宜しくお願いします。
最低でも6カ月以上、雇用保険に加入しないと失業給付はもらえません。
内定はあくまで内定。
実際に働いた訳ではないのでもらえるわけがありません。
補足について
保育園の申し込みについて言うのなら
ただ「内定しています」では保育園には入れません。
内定している企業で「就労証明書」に内定証明をしてもらわなくてはなりません。
もちろん「内定」ですから必ずそこに就職しなくても良いのですが
失業給付は「いつでも就業できる状態の人」が条件の一つですから
お子さんの預け先等は必ずハローワークで確認されます。
実家など預け先がない場合、「いつでも就業できる状態」とはみなされないこともあります。
ハローワークに相談するのが一番だと思います。
不正に受給することだけはやめた方が良いですよ。
内定はあくまで内定。
実際に働いた訳ではないのでもらえるわけがありません。
補足について
保育園の申し込みについて言うのなら
ただ「内定しています」では保育園には入れません。
内定している企業で「就労証明書」に内定証明をしてもらわなくてはなりません。
もちろん「内定」ですから必ずそこに就職しなくても良いのですが
失業給付は「いつでも就業できる状態の人」が条件の一つですから
お子さんの預け先等は必ずハローワークで確認されます。
実家など預け先がない場合、「いつでも就業できる状態」とはみなされないこともあります。
ハローワークに相談するのが一番だと思います。
不正に受給することだけはやめた方が良いですよ。
ピースボートで世界一周する為に、自主退社します。期間は3ヶ月です。
失業保険を貰う条件に1ヶ月に1回はハローワークに行って、
就職活動をしていなければいけないので、3ヶ月も就活できないので、やはり失業保険は貰えないですかね?
失業保険を貰う条件に1ヶ月に1回はハローワークに行って、
就職活動をしていなければいけないので、3ヶ月も就活できないので、やはり失業保険は貰えないですかね?
今の状態では出来ませんが帰国後申請できますので申請をし求職活動すれば問題ないです
ただ失業保険は退職後直ぐに就職する意思、や求職活動が必要となりますので
また一年間の有効期限があると記載しましたが待期期間7+給付制限の3ヶ月+給付日数を含んだ一年間ですので一年後に
手続きをしても受給できないので気をつけましょう
ただ失業保険は退職後直ぐに就職する意思、や求職活動が必要となりますので
また一年間の有効期限があると記載しましたが待期期間7+給付制限の3ヶ月+給付日数を含んだ一年間ですので一年後に
手続きをしても受給できないので気をつけましょう
現在の職場を退職する場合、前の職場で加入していた雇用保険で失業保険を受給できるのでしょうか
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。
出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。
どうか回答をよろしくお願いします。
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。
出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。
どうか回答をよろしくお願いします。
前の職場で加入していた雇用保険を元にするしか、失業のお手当を受給できないケースがあります。
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で雇用保険に入る前に辞めた場合
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で新たな失業給付が受けられる条件が整う前に辞めた場合
質問者さんの場合は上段側に該当するケースで、今回一から失業給付を申請するにあたっては、「いったん再就職したが辞めた」ことへの説明に躊躇なさらないでください。
前職が会社都合退職であっても、2か月弱の期間を放置されたことで「給付上の急を要しない」と判断されたら、自己都合退職同様の措置に転じる怖れも少々はあります。
けれど現時点で雇用保険に入っていないことは質問者さんの責任でないわけで、むしろ再就職先も正しく開示なさって「よろしくない事業所」だとチクるくらいの態勢でいてください。求人票の内容と実際とのかい離が激しい理由での退職となれば、なおのこと。
※ただし、「今月いっぱいで辞める」ことへの保障は出来かねます。労働基準法15条2項の「即時退職の権利」に適ってはいましょうが、労基署のバックアップを得ておかなければ、すんなり辞めること自体も難しそうな職場事情の印象だからです・・・
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で雇用保険に入る前に辞めた場合
*失業のお手当をもらえるところをいち早く就職して、その就職先で新たな失業給付が受けられる条件が整う前に辞めた場合
質問者さんの場合は上段側に該当するケースで、今回一から失業給付を申請するにあたっては、「いったん再就職したが辞めた」ことへの説明に躊躇なさらないでください。
前職が会社都合退職であっても、2か月弱の期間を放置されたことで「給付上の急を要しない」と判断されたら、自己都合退職同様の措置に転じる怖れも少々はあります。
けれど現時点で雇用保険に入っていないことは質問者さんの責任でないわけで、むしろ再就職先も正しく開示なさって「よろしくない事業所」だとチクるくらいの態勢でいてください。求人票の内容と実際とのかい離が激しい理由での退職となれば、なおのこと。
※ただし、「今月いっぱいで辞める」ことへの保障は出来かねます。労働基準法15条2項の「即時退職の権利」に適ってはいましょうが、労基署のバックアップを得ておかなければ、すんなり辞めること自体も難しそうな職場事情の印象だからです・・・
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