傷病手当金を受給中に、就職先が決まり、
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?
例
7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?
例
7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
・職安での手続きの前に再就職が決まったなら、基本手当も再就職手当も出ません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?
・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。
・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?
・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。
・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
失業保険の受給金額についての質問です。
現在36歳、雇用保険には10年以上加入しています。現在の給料は30万円です。失業保険はいくらもらえるんでしょうか?
現在36歳、雇用保険には10年以上加入しています。現在の給料は30万円です。失業保険はいくらもらえるんでしょうか?
30万円が税込み総額(賞与除く)だとすると基本手当日額は5567円になります。
会社都合退職なら240日、自己都合退職なら120日の給付日数です。
会社都合退職なら240日、自己都合退職なら120日の給付日数です。
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
よくぞ、そこにチェックを入れてくれましたね、なかなか認めない企業が多数です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。
質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。
質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。
その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?
以上。
色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。
その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?
以上。
色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
妊娠している場合は失業保険は受給できないので、延長の申請をしたらまた、受給できるので、ハローワークに行った方がいいですよ。
受給期間は3カ月間で、自己都合の退社でしたら、3カ月間の待機期間があり、それを待ってもらえます。
私も失業保険を申請して、1回目の受給認定日というのに出席をし、自己都合退社ですので、現在、3カ月の待機期間中です。
補足についてですが、先程も申しましたように、妊娠中は失業保険は受給できません。
それと、延長できるというのは、今妊娠しているため、失業保険は受給できないし、ウソをついて申請もできないので、妊娠中の人の為に失業保険は延長できますよ。と言うことです。
受給期間は3カ月間で、自己都合の退社でしたら、3カ月間の待機期間があり、それを待ってもらえます。
私も失業保険を申請して、1回目の受給認定日というのに出席をし、自己都合退社ですので、現在、3カ月の待機期間中です。
補足についてですが、先程も申しましたように、妊娠中は失業保険は受給できません。
それと、延長できるというのは、今妊娠しているため、失業保険は受給できないし、ウソをついて申請もできないので、妊娠中の人の為に失業保険は延長できますよ。と言うことです。
7月1日に出産をして、現在育児休暇中です。
給付金は3回いただきました。
先月末に解雇になったので退職願いを書くように言われました。
理由は私が働いていた部署が4月で無くなり、復帰しても現場仕事の残業が多い仕事しかないので、私には勤まらないので自己都合で3月で退職するように言われました。
この場合、給付金ももらえなくなり自己都合の為失業保険も遅くなりどうしたらいいものか無知な私にはわからずこちらで相談させていただきました。
このまま泣き寝入りをして諦めて辞表を書くしかないのでしょうか?
それともどこかに相談する場所があるのでしょうか?
または弁護士等にお願いした方がいいのでしょうか?
今の現状は、会社側にせめて育児休暇が終わるまで在籍させて欲しいとお願いしましたが、その後音沙汰はありません。
もちろん退職金も会社は払う気ゼロです。
どなたかアドバイスお願いします。
給付金は3回いただきました。
先月末に解雇になったので退職願いを書くように言われました。
理由は私が働いていた部署が4月で無くなり、復帰しても現場仕事の残業が多い仕事しかないので、私には勤まらないので自己都合で3月で退職するように言われました。
この場合、給付金ももらえなくなり自己都合の為失業保険も遅くなりどうしたらいいものか無知な私にはわからずこちらで相談させていただきました。
このまま泣き寝入りをして諦めて辞表を書くしかないのでしょうか?
それともどこかに相談する場所があるのでしょうか?
または弁護士等にお願いした方がいいのでしょうか?
今の現状は、会社側にせめて育児休暇が終わるまで在籍させて欲しいとお願いしましたが、その後音沙汰はありません。
もちろん退職金も会社は払う気ゼロです。
どなたかアドバイスお願いします。
これは自己都合ではなく退職勧奨なるので会社都合による退職になります。
自己都合にして会社はデメリットがなくなるのでそうしてほしいと言ってきます。
絶対に辞表は書かないでください。あとあと自己都合退職の証拠になってしまいます。
まずは労働基準監督署に相談してみて下さい。
それか無料で相談できる労働相談センターと言うところがありますので
労働者を守ってくれるはず。
退職金ももらえるようにとにかく労働基準局に相談してみて下さい。
労働基準局で相談をしてそのあと申し立てをすると会社に調査が入ります。
仕事を続けない気持ちでいらっしゃるなら
怖いものなし!
頑張ってください。
自己都合にして会社はデメリットがなくなるのでそうしてほしいと言ってきます。
絶対に辞表は書かないでください。あとあと自己都合退職の証拠になってしまいます。
まずは労働基準監督署に相談してみて下さい。
それか無料で相談できる労働相談センターと言うところがありますので
労働者を守ってくれるはず。
退職金ももらえるようにとにかく労働基準局に相談してみて下さい。
労働基準局で相談をしてそのあと申し立てをすると会社に調査が入ります。
仕事を続けない気持ちでいらっしゃるなら
怖いものなし!
頑張ってください。
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