失業保険について。自己都合で退職します。その場合、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありますが、この3カ月間に認定日はあるのでしょうか?初回認定日・2回目以降の認定日はいつでしょうか?
給付制限期間には1回の認定日があります。しかしこの認定日は支給はありませんが、失業の認定を受けないと待期期間が満了したことにはなりません。
認定日については手続きした時に認定日が指定され、認定日用のカレンダーが渡されますので手続き前には分かりません。
失業保険もらっている時に,バイトしたら申請しないといけいないとよく聞きますが、どのように申請するのですか?バイト先から労働時間や時給が書いてあるようなものを作成してもらって、提出しないといけないのでしょうか?
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
失業保険について。

新卒で1年2ヶ月仕事をしていましたがもう限界です。今すぐ辞めたいです。しかし今後の生活を考えると辞めるのに躊躇してしまいます。

失業保険は1年2ヶ月程度だと貰えないのでしょうか?

教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
自己都合退職でも、質問者の方は失業保険は受給できます。(雇用保険に1年以上加入している場合)
ただし、手続きした日から待機期間7日満了後、三ヶ月の給付制限があります。(この間は失業保険は受給できません)
最初の失業保険の支給日は手続きした日から、大体4か月後になります。
でも早く再就職が決まり、条件にマッチしていれば手当もでます。
今までご苦労もあったかもしれませんが、再度考えてみてはいかがでしょう。
ご参考まで。
失業保険について。

私は今23才の女なのですが、父がヘルニアのため無職(現在60になったので年金をもらっています)

兄は国に指定されている多発性硬化症という難病で現在無職。

実家は、都営住宅に住んでいます。

唯一の収入源が私のアルバイト代で、毎月22~26万位もらっています。そこでは、三年以上働いています。

普通は父が世帯主だと思うのですが、うちでは、私が世帯主になって私が家族を扶養しているようです。


ですが、来年のアタマに結婚が決まり、東京から仙台に引っ越すことになったため、色々な準備もあるので再来月いっぱいで退職することになりました。

そこで失業保険をもらう予定なのですが、失業保険を貰えるまで時間がかかるという事ですが、私のような家庭環境でもすぐ貰うことは出来ないのでしょうか?

多少の蓄えはあるのでなんとか家族を養うことはギリギリできるのですが出来れば早く貰いたいです。

早くもらえる方法はありますか?

また毎月の給料が平均23万だった場合、失業保険は毎月いくらくらい貰えるのでしょうか?

無知で申し訳ないですがご回答いただけたら嬉しいです

よろしくお願いいたします
自身の都合で辞めた場合は申請してから3ヶ月後に支給が開始されます。早くはなりません。支給額はハローワークに申請した時にはっきりしますよ
失業保険について。
10/20に退職(社員)、ハローワークに離職票を出して11/10に説明会、20日に失業認定日です。

自己都合退職なのですが、失業保険の給付は1/20からですか?それとも2/20からなんでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
11月20日が認定日と言う事は10月23日頃に手続きをされたのでしょうね。
10月23日に手続きをしたとして、10月29日までが待機期間(7日間)になり、10月30日から3ヶ月の給付制限期間が始まります。
よって、1月30日からが支給対象日になり、認定日は2月19日か2月26日になると思います。
2月19日の場合は、基本手当日額×21日分の支給、2月26日の場合は28日分の支給になります。
以降は認定日毎に28日分の支給です。
尚、振込は認定日から5営業日以内に実施されます。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。

先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
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