初めまして☆
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
訓練延長給付となり、訓練修了までは受給できます。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
数年前より体調を崩しながらも勤めてきた会社を退職する事になりました。自己都合退職となるので失業保険が暫く貰えないですし体調等が理由の場合は貰えないと聞きましたが経験の有る方教えて下さい。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
病院には通っていますか?医師に労務不能と証明してもらえれば、傷病手当金を受給できます(最大1年6ヶ月間)
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
失業保険の受給延長申請について教えて下さい。
県の庁舎で今年の5月から日々雇用として働いてる娘のことで教えて下さい。
8月末になって妊娠がわかり、予定日が来年4月10日です。
できれば任期いっぱいの3月末まで働く予定なんですが、失業保険の受給延長申請とはどういうものか?
又申請が出来るのかを教えて下さい。
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかよろしくお願い致します。
県の庁舎で今年の5月から日々雇用として働いてる娘のことで教えて下さい。
8月末になって妊娠がわかり、予定日が来年4月10日です。
できれば任期いっぱいの3月末まで働く予定なんですが、失業保険の受給延長申請とはどういうものか?
又申請が出来るのかを教えて下さい。
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかよろしくお願い致します。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※出産前に上記の手続きをとり、出産後働ける時期が来たときに(3年以内)に再度、雇用保険受給手続きに行けば、特定理由離職者として認定され、雇用保険(失業手当)の受給が出来ます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※出産前に上記の手続きをとり、出産後働ける時期が来たときに(3年以内)に再度、雇用保険受給手続きに行けば、特定理由離職者として認定され、雇用保険(失業手当)の受給が出来ます。
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