傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
失業中の夫の扶養になれますか?
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。
妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)
夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。
そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)
なるべく手間をかけずに済ませたいです。
扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。
妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)
夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。
そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)
なるべく手間をかけずに済ませたいです。
扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
扶養は社会保険上の扶養と所得税上の扶養があります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
雇用保険の失業手当について。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
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