失業給付について質問です。
契約期間満了で四月から失業状態になったため、失業保険の手続きを行い、今日まで待機期間でした。

そして待機期間中に、求職活動(紹介状を発行してもらい、企
業に履歴書を送る→書類選考で落選)をしたのですが、それは失業給付の認定に必要な『求職活動実績』にカウントされますか?

やはり説明会以降でないと、求職活動実績としては認定してもらえないでしょうか?

回答よろしくお願いします。
初回認定日に限り1回の求職活動で認定はされます。
その1回がなくても説明会が1回の求職活動として認められます。

※待期中に働く事も求職活動する事も禁止されている訳ではありません。
働いた日があればそれだけ待期が延びるだけですし、求職活動については受給手続きをされたその日から有効です。
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。

原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。

>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。

職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
失業保険についての質問です
5月末位まで有給を使って仕事を5月末づけで退職します

その後、失業保険の手続きにいくつもりなのですが、自己都合での退職の場合わ失業保険の手続きしてから3ヶ月くらいしてからじゃないと手当てがもらえないみたいなのですが、
もし、6月に失業手当ての手続きをして9月くらいに手当てが貰えるとしても、もし途中の7月とか8月とかに新しい就職先が決まったらもうもらえなくなりますか?
それは正社員の場合のみかアルバイトが決まったとしてももらえなくなりますか?
文章むちゃくちゃでごめんなさい
『失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給』されるものですので、再就職が決まれば当然給付資格を失います。しかし、給付期間中の労働を禁止するものではないので、一定条件を超えなければアルバイトなどの労働は可能です。詳細については実際にハローワークで詳しく教えてくれます。
失業保険について質問です。例えば三月会社都合で退職し、すでに7月からの再就職先が内定している場合、『7月から働きます』と申告しても雇用保険は受給されますか?
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」は、失業給付を受けることはできません。
失業給付は、現在仕事を探している人にだけ支給されるものです。
失業保険について
次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)


とホームページに書かれてあるのですが、つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので、何も手当てを受けられないということですか?
んでそれ以降に初めて「失業者」として認定されて、初めて1回目の給付を受けるってことでしょうか。
だいたい合っていますが、少し違います。

つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので・・・

「離職票」をハローワークに提出して、「雇用保険」の申し込みをしてから・・・になります。
当然、求職活動は自由に出来ます。
・・・・ハメワへの申し込みが必要になりますよ。
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失業認定日にハロワへ行かなくてはなりません。
ハロワで申し込むときに、これらが明記された「しおり」を渡されます。

以下、原文を少し簡潔にします。

失業認定日とは、受給資格者本人が働きたいという積極的な意志と能力があるのに就職できない状態をいいますから、そのことを認定する日になります。
これは原則、四週間に一回ありますので、指定された日にハローワークに出向く必要があります。

認定日での確認とは、認定直前の二八日間のそれぞれの日について、本当に失業状態にあったかどうかということです、間違いがなければ認定され基本手当が支給されます。
半年、同じ企業で働くと?
半年で辞めても会社から失業保険がもらえるのですか?

例えば、4月1日入社で9月30日まで働くと。
会社が失業保険払うわけではないですよ。今、派遣等で働いてた人がクビになった時には半年でも貰えますが!正社員とか自分で辞めたとかは無理でしょ
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