ハローワークに提出する、失業認定申請書についてです。
失業保険を頂くために書く書類ですが、そこに求職活動の内容を記入する欄があります。
現在、ハローワークでは転職活動を行っておらず、
エン・ジャパン、リクナビNEXT、リクルートエージェントで行っています。
基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
最後に一点ですが、リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?
長文失礼いたしました。
ちなみに、私は福岡県北九州のハローワークを利用しています。
失業保険を頂くために書く書類ですが、そこに求職活動の内容を記入する欄があります。
現在、ハローワークでは転職活動を行っておらず、
エン・ジャパン、リクナビNEXT、リクルートエージェントで行っています。
基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
最後に一点ですが、リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?
長文失礼いたしました。
ちなみに、私は福岡県北九州のハローワークを利用しています。
>紹介を受けた旨だけ
これはダメだと思います。説明会でも話があったと思いますが、
知人から紹介を受けたとか、ハローワークで求人検索した
とかだけだと認められないということですので、
「紹介を受けた」だけでなく、「紹介を受けて、応募した」でないと
認められないと思います。
>応募した会社数は30位になります
私はいつも面戸くさいので、2,3件ぐらいしか書きません。
向こうも必要条件に達していれば、特に何も言ってこないです。
またエージェントと面談したことは、求職活動に含まれます。
これはダメだと思います。説明会でも話があったと思いますが、
知人から紹介を受けたとか、ハローワークで求人検索した
とかだけだと認められないということですので、
「紹介を受けた」だけでなく、「紹介を受けて、応募した」でないと
認められないと思います。
>応募した会社数は30位になります
私はいつも面戸くさいので、2,3件ぐらいしか書きません。
向こうも必要条件に達していれば、特に何も言ってこないです。
またエージェントと面談したことは、求職活動に含まれます。
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
辞めた会社からの離職票で手続きをしたあとでしたら受給も可能となりますが、解雇からアルバイトとして雇用の継続性があるのなら、失業とはならず受給できないと思われます。雇用形態よりも継続性が重視されますので、継続就労でありながら申告せず受給手続きを行えば、当然「不正受給」として処分されます。内容如何では、受給した以上に返還を科せられる場合もあるので、もしバイトをするのなら職安に手続きをしてから、間を置いてからすることをお勧めします。そして失業認定日に提出する申告書にその内容を記入して、バイトが継続するのなら一旦は就職として手続きが中断となるかもしれませんし、継続性がないと判断されれば働いた日以外の分は失業状態にあるものとして、失業給付が受けられます。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?
私は出産のため仕事を辞めました。
私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
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失業保険についての質問です。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ございません。
回答いただければと思います。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ございません。
回答いただければと思います。
数年前、同じような状況で給付を受けました。
新しい職場で雇用保険に加入していなかった場合は、
前職の離職票で給付が受けられます。
新しい職場で雇用保険に加入していなかった場合は、
前職の離職票で給付が受けられます。
有給についての質問です。
来月5月12日で今働いている会社を退社(解雇)するのですが、残っている有給を使いたいのですが忙しい日があるので出て欲しいと言われました・・・。
ただ、いまうつ状態(自分での感覚)であまり仕事に行きたくありません・・・
頭痛がしたり夜眠れなかったりと、睡眠に入る時間が遅いために眠りについてしまうと朝遅刻してしまいます・・・
正社員として5月1日で8ヶ月になるのですが、有給はあと7日あるのですが会社から7日全て取る権利はないと言われました。
これは法的な根拠はあるのでしょうか?
忙しい時や引継ぎなどで有給が使えないとかどこかに書いてあったような気もするのですが、自分自身うつ状態にあるため体調不良やまた会社に対するやる気がおきません・・・。
失業保険の事もありこのまま解雇という形で辞めたいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?
また、病院などに行きうつ病と診断され場合には会社に対する請求する事はできるのでしょうか?
来月5月12日で今働いている会社を退社(解雇)するのですが、残っている有給を使いたいのですが忙しい日があるので出て欲しいと言われました・・・。
ただ、いまうつ状態(自分での感覚)であまり仕事に行きたくありません・・・
頭痛がしたり夜眠れなかったりと、睡眠に入る時間が遅いために眠りについてしまうと朝遅刻してしまいます・・・
正社員として5月1日で8ヶ月になるのですが、有給はあと7日あるのですが会社から7日全て取る権利はないと言われました。
これは法的な根拠はあるのでしょうか?
忙しい時や引継ぎなどで有給が使えないとかどこかに書いてあったような気もするのですが、自分自身うつ状態にあるため体調不良やまた会社に対するやる気がおきません・・・。
失業保険の事もありこのまま解雇という形で辞めたいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?
また、病院などに行きうつ病と診断され場合には会社に対する請求する事はできるのでしょうか?
会社には有給の取得に関して拒否権はありません。
あるのは時季変更権だけです。
つまり退職日が決まっているなら退職日以降にはその時季変更自体ができないわけですから会社はその権利の行使じたいできないということになります。
また有給は入社してすぐ付与されません。半年経ってから付与されます。
つまり有給とは過去の出勤実績により付与されるもので付与された段階で労基法上認められた日数に関しては全て消化可能です。
ですので退職日までに事実上変更できる日がない以上 会社は申請された日で有給を消化することを拒むことはできません。
よってこの場合 強引に休んでOKです。
そうすると会社は賃金をカットするというと思いますがそうなればそれは賃金未払いとなり労基署が動き易くなります。
そこまで会社に説明してみてください。
大抵は折れると思います。
折れなければ実際にそうされれば良いです。
また100歩譲って会社の無理を聞くなら書類上の退職日を有給消化が完了するまで伸ばすことにより本来は禁止である有給の買い取りに近い形になりますが全ての有給を消化することも可能です。
あるのは時季変更権だけです。
つまり退職日が決まっているなら退職日以降にはその時季変更自体ができないわけですから会社はその権利の行使じたいできないということになります。
また有給は入社してすぐ付与されません。半年経ってから付与されます。
つまり有給とは過去の出勤実績により付与されるもので付与された段階で労基法上認められた日数に関しては全て消化可能です。
ですので退職日までに事実上変更できる日がない以上 会社は申請された日で有給を消化することを拒むことはできません。
よってこの場合 強引に休んでOKです。
そうすると会社は賃金をカットするというと思いますがそうなればそれは賃金未払いとなり労基署が動き易くなります。
そこまで会社に説明してみてください。
大抵は折れると思います。
折れなければ実際にそうされれば良いです。
また100歩譲って会社の無理を聞くなら書類上の退職日を有給消化が完了するまで伸ばすことにより本来は禁止である有給の買い取りに近い形になりますが全ての有給を消化することも可能です。
12月末に派遣期間が終了しました。失業保険の申請をしたいのですが離職票発行は2/2以降に派遣会社に発行の依頼をしその後書面返送→発行まで2週間かかるそうです。
その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか。またこういった場合、最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか。通常これほど時間がかかるものなのでしょうか。既に金欠でかなり困っております。
その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか。またこういった場合、最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか。通常これほど時間がかかるものなのでしょうか。既に金欠でかなり困っております。
>その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか
*離職票が届いたらお近くの安定所で受給手続きをします、
手続きはこれが始まりです、後は安定所からの説明があります
>最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか
*解雇、倒産等の離職の場合は受給手続きをしてから
約4週間後、解雇、倒産等の理由でない人は、
受給手続きから約4ヵ月後の振り込みになります
*離職票が届いたらお近くの安定所で受給手続きをします、
手続きはこれが始まりです、後は安定所からの説明があります
>最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか
*解雇、倒産等の離職の場合は受給手続きをしてから
約4週間後、解雇、倒産等の理由でない人は、
受給手続きから約4ヵ月後の振り込みになります
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