失業保険、再就職手当、就職祝い金てなどについて質問です。
今月、2/6にA社を自己都合で退職しました。
2/8にはB社に就職しました。
B社はハローワークに登録している企業なのですが、
ハローワークを通さずに直接、入社しました。
雇用保険は6ヶ月かかっています。

この場合、保険や手当ては頂けないのでしょうか?
もし、出るとすれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?
無知ですみません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の受給は自己都合で辞めた場合には1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
よって何の手当てもありません。
私は会社役員です。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
退職金は、建退共を解約してお金に換えるくらいしか出来そうにありませんね。
務めて20年間かけ続けていればそれなりの金額になると思います。

失業保険は、貴方が雇用保険に加入していれば、受け取ることができます。
ただ、役員兼労働者という立場までです。

貴方がいう『役員』が経営者でないのが条件になりますが。

他の助成金の申請が無く、助成金の申請予定もなければ、直ちに『会社都合の解雇』にしてもらえばいいのでは?
初歩的な質問ですが、失業保険の受給期間についてお聞かせください。
1年以上5年未満の場合は90日、5年以上10年未満の場合は180日ということは調べました。
雇用保険は5年と1カ月ぐらい継続して納めており、未納期間はありません。ですが、途中で一度転職しております。失業期間はありません。
会社が途中で変わっていると失業保険の受給期間も短くなるのでしょうか?もしくは会社が途中で変わっていても雇用保険を継続して5年以上納めていれば、受給期間は180日になるのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
ご教授お願いします。
会社都合退職の場合ですね。
会社が変わっても、1年未満での転職ならば雇用保険加入期間は通算されますので問題ありません、但し、このようにギリギリの場合は、一度ハローワークに行き、雇用保険加入期間を確認した方がいいです。

雇用保険加入期間(算定基礎期間)は、雇用保険料を支払った間では、ありません。
例えば、3年前に、休職期間が5ヶ月あったとしますが、会社が資格喪失の届けをしてなければ、雇用保険料を支払ってなくても、加入期間なのです。
雇用保険料は年度当初に会社は昨年の社員全体の給与を基に、ハローワークに、年額を見込み払いをし、年度末、社員給与確定後に、賃金台帳等で確認し、精算します。(会社負担0.9、労働者負担0.6%)
但し会社は毎月の給与、賞与から雇用保険料引きますので、実質、どこから、どこまで加入期間かは、会社とハローワークでしか分かりませんが、確実に把握するにはハローワークで照会した方が間違いありません。

受給資格は、離職前の被保険者期間により、決まりますが、被保険者期間と加入期間は別です、被保険者期間が離職前1年間で6ヶ月以上、雇用保険加入期間5年以上10年未満で35から45歳未満でしたら、180日です。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
転職をすることになり、雇用保険被保険者証を提出しなくてはいけなくなりました。

お恥ずかしながら新卒で入社した会社は長く勤めましたが最後は休職してそのまま退職手
続きしないまま転職(今回の会社ではありません)し、その会社は3ヵ月の試用期間中にすぐ辞めてしまい、保険の手続きなど完了する前に退職し、その後はバイトをしていました。

失業保険ももらったことがなく、雇用保険被保険者証をどこでもらえばいいのかわからないので教えて下さい。

よろしくお願い致します。
雇用保険の手続きはあなた自身がするものではなく雇った会社の担当がします。この際に紛失している場合は一番最後の加入会社名を職業安定所に話してもらえばその会社名が入った新しい物を即座に再発行します。当然前の実績は引き継がれます。

雇用保険証はひとつの物を持ち続ける厚生年金手帳とは違って変わる会社ごとに新しくなる物です。
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