今すごい悩んでいて毎日憂鬱です。私は24才の女です。三年勤めていた会社が今年の二月に倒産しました。
五ヶ月失業保険は貰えましたがいまだに就職がきまりません…私の希望としては来年結婚がきまっているのでアルバイトがいいのです。結婚準備等ありますし土日休みの仕事が都合がよいので、その条件だと医療関係や事務職しかありません。探しているのですがいまだにきまらず…。結婚までちょうど一年あります。一年の期間だけ正社員というのはどこもやとってもらえずアルバイト面接でも結婚のことを聞かれなかなか受かりません。。何かしたいのにうまくいきません。花嫁修業もしたいので週三とかでもいいからバイトがしたい。。私はまだ主婦じゃない…ただのニートということが苦痛でたまりません。こうゆう気持ちを解消できる方法はありませんか。
五ヶ月失業保険は貰えましたがいまだに就職がきまりません…私の希望としては来年結婚がきまっているのでアルバイトがいいのです。結婚準備等ありますし土日休みの仕事が都合がよいので、その条件だと医療関係や事務職しかありません。探しているのですがいまだにきまらず…。結婚までちょうど一年あります。一年の期間だけ正社員というのはどこもやとってもらえずアルバイト面接でも結婚のことを聞かれなかなか受かりません。。何かしたいのにうまくいきません。花嫁修業もしたいので週三とかでもいいからバイトがしたい。。私はまだ主婦じゃない…ただのニートということが苦痛でたまりません。こうゆう気持ちを解消できる方法はありませんか。
まずはご結婚おめでとうございます。さて毎週結婚準備します?土日休みじゃなくても結婚準備があるときは休んじゃえば良いのでは?
飲食関係ならいくらでもあるでしょう。
あと派遣で働くとか
飲食関係ならいくらでもあるでしょう。
あと派遣で働くとか
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
失業保険について教えて下さい。
妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。
その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?
ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。
私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。
その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?
ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。
私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。
主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。
ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)
受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。
あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。
奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。
ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)
受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。
あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。
奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
失業手当について教えてください。一月いっぱいで会社都合(人件削減)で会社を辞める事になりました。月々3ヶ月間〔2.3.4月〕なのでの25万位(基本給分)の収入が入ります。
その収入は会社側(社長)が「やめてもらって申し訳ない条件としてそれだけは払う」との事で貰えるものです。会社で働いてもらう所得ではないんです退職金はまた別として出るので退職金の代わりではないんです。あと離職表も貰いました。この場合失業保険の手続きしたら毎月貰えるのでしょうか?
その収入は会社側(社長)が「やめてもらって申し訳ない条件としてそれだけは払う」との事で貰えるものです。会社で働いてもらう所得ではないんです退職金はまた別として出るので退職金の代わりではないんです。あと離職表も貰いました。この場合失業保険の手続きしたら毎月貰えるのでしょうか?
貴方が失業していて、なお働く気があれば、離職前の1年間に通算して6ケ月以上の雇用保険に加入していた期間がある場合は、退職後に支払われる金額や物とは関係なく雇用保険うけられます
ただし離職理由が解雇、倒産等に該当していることとします
※基本手当は28日ごとの支給です
ただし離職理由が解雇、倒産等に該当していることとします
※基本手当は28日ごとの支給です
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