職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。

しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは。

離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、

尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。

自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、

だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。

ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。

その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。

給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
税金について教えてください。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。

本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。

①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?

②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?

③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?

たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
①まず、扶養には二種類あります。税法上の扶養と社会保険の扶養です。「103万円の壁」と呼ばれるものは、税法上の扶養で、その年の1月1日から12月31日までの給与収入が103万以下であり、かつ他に何も収入がないならば、ご主人様の扶養に入るコトができ、ご主人様が非課税でなければ所得税や住民税が軽減されます。

②正社員の給料も1週間程度の短期バイトの収入も、同じ給与収入です。
いわゆる損得の話では、その方が何を1番に考えるかによって違います。ご主人様が所得税累進課税が何%かにもよりますが、仮に5%だとすると、奥様を税法上の扶養にとると、所得税住民税合わせた単純計算で5万2千円ほど節税効果がありますが、ぶっちゃけ奥様がそれを上回る給料をもらう方が得だと思います。
ただ、あまりがっつりは…というのであれば保険の扶養範囲内に抑えてみてはどうでしょうか?いわゆる130万の壁の範囲内で…

③平成23年度住民税は平成22年1月1日から12月31日の年収や他の所得により課税されます。
扶養というのは関係なく、住民税は、その個人に対し賦課されるものです。ご主人様の給与から合算して天引きされるコトはありません。あくまで質問者様にかかる税金です。ただし、お支払いはご主人様がしても差し支えはありませんが。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
その3ヶ月を給付制限期間といいます。
その間はアルバイトをすることは可能です。参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
昨年8月末で出産のため退職、失業保険の延長中、確定申告は行いました。収入があったためか主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。他に手続を行わないといけないものなどはないでしょうか?
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
〉主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。
税法上の“扶養”であるかどうかが確定するのは、今年12月31日です。
今年の所得金額によって決まることですので。
※ご主人がサラリーマンだと思いますが、年の途中での扱いは、あくまでも仮のものです。

あなたを“扶養”にする手続きは、勤め先への「扶養控除等(異動)申告書」の提出です(年末調整前に出す、いわゆる「緑の紙」)。
どのような手続きをされたのでしょう?

明細で見るところは手取額ではありません。所得税額の欄です。
ひょっとすると、会社は「年の途中で変更する必要はない。年末調整で精算すればよい」という方針かも知れませんが。
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