退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。

もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?

妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?

詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
〉1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ない
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。

〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?

受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。

〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。

〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?

働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
今失業保険をもらっていますが、今月の26日に満了になります。9/2に最後の認定を受けに行くのですが、9月から始まる職業訓練を受けるとしたら、その受講期間は何か手当がもらえるのでしょうか?9/2が認定日でも、8/26日に満了になるので、手当の対象外となるのでしょうか?手当は失業保険の延長や交通費があると聞きましたが、本当なのでしょうか?お詳しい方、教えて頂きたいです。。。
訓練受講の種類にも寄りますが・・

失業保険受給中でなければ
うけられませんよ・・・

失業保険が後わずかと言うときに・・
申込完了であれば話は別ですが・・・

質問者様の場合は・・
すでに満了となっているので。。
おそらく無理です・・・

受給待機中に申し込みをして、速攻貰う事はできますが・・
その場合、交通費は出ます・・
日当?のような物も出ます・・
失業保険の延長はありません。。。
日当(500円~700円)
交通費だけです。。
私が受講したのは平成15年なのでまた変わっているかもしれませんが・・・

美味しいお話はそうそうありませんよ^^
頑張って就職見つけましょうね^^
初めて投稿させていただきます。

自分は通信制の高校に通いながらアルバイトをしています。

今の会社に5月からアルバイトをし、8月から社会保険に加入しました。

先日、今働いているお店が無くなってしまう為会社から解雇通達を渡されました。


以前、知り合いに社会保険を1年加入してないと失業保険は出ないと言われたのですが、
やはりその場合、失業保険って降りないのでしょうか?



補足ですが、

2006年12月~2007年9月まで
2008年2月~2008年4月までは社会保険加入をしていました。

ご回答お願いします。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。

ただあなたの場合特定受給資格者の(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 に
該当するので、通常であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。が条件ですが、
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可なので、離職票もちゃんと解雇にしてもらえれば今の会社の分だけで受給資格があります。
現在、愛知県の公共職業訓練受講者で、失業保険の今月支給分(8月分)を支給された方は、いらっしゃいますか?また、過去に、同じ経験をお持ちの方は、いつ頃、支給されましたか?
職業訓練受講者ではありませんが、9月支給予定の失業給付および訓練手当については、現在のところハローワークで確認作業中のはずです。通常ですと、各種手当の支給は翌月の半ばくらいになるのが一般的です。最近は職業訓練の種類や受講者数の増加により、手当の支給手続が若干ずれこむ場合があるようです。

各種手当の支給までの流れとしては以下のとおりとなっています。

対象月の翌月初旬に、受講生が「受講証明書」を訓練校へ提出、訓練校にて内容の確認→ハローワークへ送付→ハローワークで記載内容の確認・決裁・支給入力→日銀・登録金融機関を通して数日後に支給。いくつかの機関を経由していますので、どうしても日数を要するわけです。
退職金を受け取り、失業保険も受給し、現在バイト的な収入。白色申告はAとB、そちらをしたらいいのでしょうか?
H21年3月末に15年勤めた会社を退職しました。退職金もありました。
その後再就職することなく失業保険を受給し、少しアルバイトもして僅かな収入も得ております。(←申告した上で受給)
現在もアルバイトにて収入を得ております。数年後には自営業として開業する予定でいます。

初めての確定申告で、白色申告にAとBがある事を知り、どちらで申告していいのか分からず質問しています。
今年度3ヶ月勤めた前会社からの源泉徴収票はあります。
退職金の源泉徴収票もあります。(徴収税額0ですけど)
退職後のアルバイトの支払調書もあります。
今後自営していく為の機材も多く購入しました。
アルバイトで車を多く使います。
健康保険は退職者任意継続の国保です。
市県民税は1期分未納ですが、3期分は納付済みです。
生命保険も加入しています。

上記の内容で申告するにはAで宜しいのでしょうか?

Aだと、前職の源泉徴収票に記載された源泉徴収額が(だけ?)戻ってくるのでしょうか?
Bは開業の登録をしている個人事業者しか申告できないのでしょうか?
車の経費や機材の経費を含め、手間でもBで申告すると少しは得だったりするのでしょうか?
来年度の国保や市県民税に大いに関わってくると思うのですが、AでもBでも違いはないのでしょうか?

初めてなもので、何をどう聞いていいのかも分からず、おかしな文面かもしれませんが、
関連サイトを見ていても専門用語が難しく理解出来ていません。
どなたか、優しく教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
申告書の種類は基本的にはBで申告しますが、事業所得がないサラリーマンの還付申告や年金受給者の確定申告はAで行ってもよいこととされております。

退職金と前職の給与、さらにはアルバイトも給与所得であればAで大丈夫ですが、アルバイトがアルバイトというよりフリーランスであれば、自営となりますのでBにより申告することになります。

アルバイトに車を使用するとありますが、アルバイトによる支払が給与であれば、本来会社よりガソリン代など費用弁償されるべきであり必要経費とはなりません。

しかし、保険の外交のような場合であれば、事業使用分の車の減価償却費など、必要経費として算入できます。この場合は申告書はもちろんBになります。

来るべき自営のための機材の購入は、実際に事業を行ったときに減価償却費として計上することになります。青色申告の届け出をしていれば、今年収入がなくても、事業収支を行い損金(赤字)を22年以降に繰り越すことができますが、白色であれば赤字決算はなく収支(所得)0円となりますので、こちらは計算しなくてもいいと思われます。ただ、今年、きちんと資産として整理していないと後年度に申告で苦労するかもしれません。

国保税、住民税は申告書の種類によって違うということはありません。今の時期であれば、お住まいの市区町村で申告相談を行っていると思いますので、必要書類(源泉徴収票、領収書)などを持参し、相談に行かれてはいかがでしょうか。
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