職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。

今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?

希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。

あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?

それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
ご存知かもしれませんが、産前休暇は本人の請求により取得できます。
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)

失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。

いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。

私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
8月に会社を退職し、夫の扶養に入っていましたが、10月20日から職業訓練校に通い失業保険の給付を得ているため、10月20日にさかのぼり扶養から外れました。夫の会社から国民健康保険に加入するように言われましたが、もし加入しない場合夫の扶養に戻った時点で、払う事になるのでしょうか?それと、一度保険証を使った場合どうなるのでしょうか?
1 医療保険に加入してない状態なので受診すると医療費全額自己負担になります。必ず国保に加入を。
後に扶養に戻っても、社保と国保の保険料徴収は別です。

2 「保険証を使った場合」
保険証から抜けた翌日以降に加入した保険証で医療機関では医療費の処理をします。
保険者(医療費の7割負担する機関)は、保険から抜けた方が保険証を使い、医療機関が請求するとその請求は誤りなので医療機関に戻します。
そうすると医療機関ではあなたに他の保険について連絡があるのでは。無保険だと全額自己負担です。
医療費の処理は「レセプト」というもので、医療機関・支払基金・保険者を通って処理されます。その間2ヶ月と思われます。(私の知るところでは。10月受診分レセプトは12月に保険者に届く。)
失業保険をもらう期間を延長する条件はどのようなものでしょうか?
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
受給資格はあるが今すぐ働く事が出来ない人です、例えば

1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
(2) 妊娠、出産、育児等により離職した人
(3)現在傷病にかかっている人、傷病にかかっていて他の機関か手当てを受けている人、等

上記のような人です、受給期間を延長するには
延長する理由を証明するものが必要になります
妻の件なんですが、育児休暇明けに私の転勤で退職し無職に。再就職希望なのですが、子供の保育園、健康保険、経済的な面を加味したところで、失業保険?、扶養?、もしくは別の方法?ベストな方法を教えて下さい。
こちらの状況としては、

1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。

2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。

3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。


今後の希望としては、

保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
わぁ。

奥様の職務経歴書を見てないのでなんともいえませんが、、、

理想は扶養内控除ですね。

ですが、現実問題、フルタイムのパートでも雇用は難しいかと。。。

で、保育園が現在、空がなければ、職場復帰は望めないとしかいえません、、、

あと、旦那様の転勤が、どれだけ失業保険に加味されるかわかりません。

これは奥様のほうの勤務先によりますので深く断定はできません。

会社にコンプライアンスセンターで質問するほうがよいと思います。
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