離職について質問です。私は去年7月末で約8年勤めた会社を退職しました。その際、職安で失業の手続きをして、次の就職まで失業保険をもらっていました。
で、次の就職先が決まり再就職手当を貰いました。しかし、次の就職先が経営難と言うことで3月末で解雇になりそうです。ちなみにその会社は出来て間もない会社です。そして私の勤務日数は4ヶ月です。その場合、職安でまた手当を貰えることは可能ですか?
前回の失業保険の日数が少し残ってます。
で、次の就職先が決まり再就職手当を貰いました。しかし、次の就職先が経営難と言うことで3月末で解雇になりそうです。ちなみにその会社は出来て間もない会社です。そして私の勤務日数は4ヶ月です。その場合、職安でまた手当を貰えることは可能ですか?
前回の失業保険の日数が少し残ってます。
勤務日数4か月ですと、新たな失業給付の資格は得られていない状態ですので、前回の日数の残りの範囲内での給付の資格が復活することになります。
まだ受給資格者証をお持ちと思いますから、それと退職の証明になるものを携え、4月になって会社が雇用保険の喪失続きを済ませたら、すぐ質問者さんもハローワークへ出向かれるといいです。
今度の会社で被保険者期間が6か月あれば、前回の残日数はリセットされる代わり、新たに90日分が受けられる権利が出来上がっているのですが・・・
まだ受給資格者証をお持ちと思いますから、それと退職の証明になるものを携え、4月になって会社が雇用保険の喪失続きを済ませたら、すぐ質問者さんもハローワークへ出向かれるといいです。
今度の会社で被保険者期間が6か月あれば、前回の残日数はリセットされる代わり、新たに90日分が受けられる権利が出来上がっているのですが・・・
失業保険給付について
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。
派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。
しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。
とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。
派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。
しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。
とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
派遣労働基準法で、派遣会社には、派遣期間が終了したのちに、1ヶ月間は派遣先を探す事が出来る権利があります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。
退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)
仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)
1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?
色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。
退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)
仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)
1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?
色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。
私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。
2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。
ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。
早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。
2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。
ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。
早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
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